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親の借金は相続する必要がある?相続放棄の注意点

ご両親に借金があった場合、相続はどうなるでしょう。

親御さんが亡くなると、相続が開始しますが、その際、親御さんに多額の借金があるということもあり得ます。

そのような場合、相続人は借金まで相続する必要があるのでしょうか。

この点、何も手続きをとらなければ、当然に借金も相続することになってしまいますが、相続放棄という手続きをとることで相続せずに済ませることが可能です。

 

1.相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった被相続人の財産を相続する権利を一切放棄することです。放棄の対象となるのは、不動産や預貯金などのプラスの財産(資産)のみならず、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。相続放棄の手続は、相続開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に必要書類を提出して申述し、これが受理されれば完了します。なお、相続放棄は、相続開始前にすることはできません。

 

相続放棄をすると、当該相続人は、相続開始の当初から法定相続人ではなかったことになります。そのため、当該相続人の子が被相続人の財産を代襲相続することもありませんし、その一方で、他の相続人の相続分が増えたり、本来であれば相続する権利のなかった者が相続権を取得したりします。もっとも、相続放棄をした結果、相続人が不在となる場合には、相続放棄をした相続人は、相続財産管理人が選任されるまで、自己の財産と同一の注意義務を負わなければならないとされています。

 

2.親に借金がある場合

相続放棄をすべき代表的なケースとしては、相続財産に負債が多い場合が挙げられます。前述したとおり、相続放棄は、被相続人の資産も負債も相続する権利を一切放棄することになるため、資産よりも負債の方が明らかに多い場合は、相続放棄をすることで相続による損失を回避することができます。

もっとも、相続放棄は相続が開始したことを知った日から3カ月以内にしなければなりませんが、親の借金がいくらなのか、借金を上回る財産があるのかが3カ月以内には明らかにならない場合もあります。

そのような場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立て、これが認められれば、伸長された期間が経過するまでは相続放棄をすることが可能です。

また、限定承認と言って、相続財産に資産と負債が混在する場合に、資産を超えない範囲に限って負債を相続するという方式をとることも可能です。

なお、限定承認も、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、法定相続人が複数いる場合は相続人全員が共同で行わなければならない点が相続放棄と大きく異なる点です。そのため、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、限定承認を行うことはできません。

3,負の財産を相続しないために

いずれにしても、亡くなった親御さんに借金があるような場合は、親の作った借金は、子が責任をもって返すという強い意志でもない限り、相続放棄や限定承認を行なうことを速やかに検討し、負の財産を相続しないようにすることが必要です。

とはいえ、ご家族が亡くなって、様々な手続きに追われる中で、財産調査を行うのは大変なことです。相続でご自身が不利益を被ることのないよう、まずは、弁護士等の専門家にご相談することをお勧めします。

相続放棄の弊所実績はこちら→ 連帯保証債務が多額のために、相続放棄をした事例

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