【この記事の要点】
- 遺産を処分・消費すると「相続する意思がある」とみなされ、放棄できなくなります(法定単純承認)。
- 形見分け程度なら問題ありませんが、価値のある財産の持ち出しや売却はNGです。
- 被相続人の預金から借金を支払う行為も「承認」とみなされるリスクがあります。
「賃貸アパートを解約するために、部屋を片付けなければならない」
「入院費の請求が来たので、親の財布から支払っておこう」
親族が亡くなった直後は、様々な手続きや支払いに追われます。しかし、相続放棄を検討している場合、これらの何気ない行動が取り返しのつかない事態を招くことがあります。
民法には「遺産に手を付けたら、もう放棄はできない(単純承認したとみなす)」というルールがあるからです。これを「法定単純承認」と言います。
「知らなかった」では済まされないこのルール。具体的にどのような行為がNGで、どのような行為であれば許されるのか、判断基準を詳しく解説します。
なぜ「手を付ける」と放棄できなくなるのか(民法921条)
民法第921条第1号は、以下のように定めています。(法定単純承認)
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなす。
「処分」とは、財産の現状を変えたり、権利を移転させたりする行為を指します。
法律の論理では、「人の財産を勝手に処分するのは、自分がその持ち主(相続人)であることを認めたからだ」と解釈されるのです。
一度「単純承認」が成立してしまうと、たとえ3ヶ月の熟慮期限内であっても、後から相続放棄をすることはできません。借金も含めてすべて相続することになります。
危険度高:「単純承認」をしたとみなされるNG行為
以下の行為は、裁判所において「処分行為」と判断される可能性が極めて高いものです。絶対に避けてください。
① 預貯金の解約・引き出し・送金
被相続人名義の銀行口座を解約したり、預貯金を自分の口座へ送金したりする行為です。
たとえ引き出した現金を「使わずに保管している」としても、自分の管理下に移した時点で「処分」とみなされるリスクがあります。
ましてや、自分の生活費や遊興費に使ってしまった場合は、言い逃れできません。
② 不動産・自動車の名義変更や売却
- 売却: 遺産である土地や車を売って代金を受け取る行為。
- 名義変更: 自分名義に変更する行為。
※注意点:
「価値がつかないボロボロの車」を廃車(スクラップ)にする行為については、処分行為には当たらないとする見解もありますが、鉄くず代として数千円でも受け取ってしまうとリスクが生じます。弁護士に確認してから行ってください。
③ 相続債務(借金)の支払い
「親の借金だから、親の遺産(預金)で返済しておこう」
これは典型的なNG行為です。被相続人の財産を使って債務を弁済することは、遺産の管理処分権を行使したとみなされます。
※補足:
ご自身のポケットマネー(固有財産)で親の借金を肩代わりして支払うことは、遺産の処分ではないため、法定単純承認には当たりません。ただし、相続放棄をするのであれば本来返済義務はありませんので、支払うメリットはありません。
④ 債権の取り立て(回収)
被相続人が誰かにお金を貸していた場合や、未払い給与などがある場合、これらを請求して受け取る行為も「相続財産の処分」に当たります。
「給料が振り込まれたので引き出した」だけでも危険です。
判断が難しいグレーゾーン:許される可能性がある行為
以下の行為は、過去の判例や一般的な解釈において「保存行為(現状維持)」や「人道的な行為」として、単純承認には当たらないとされる傾向があります。
① 形見分け
古着、写真、手紙、愛用していた眼鏡など、「経済的価値(市場価値)がほとんどないもの」を遺族が取得する行為は、慣習上の「形見分け」として認められます。
【注意】
「形見分け」という名目であっても、以下のような高価なものはNGです。
- 高級時計(ロレックス等)
- 貴金属、宝石
- 美術品、骨董品
- 高年式の自動車
- 着物(価値による)
「リサイクルショップに持っていけば値段がつくもの」は触らないのが無難です。
② 葬儀費用の支払い
被相続人の預貯金から葬儀費用を支払うことは、社会通念上やむを得ない行為として、処分行為には当たらないとする裁判例が多数あります(東京高裁決定など)。
ただし、認められるのは「身分相応の常識的な範囲内」に限られます。
- 盛大な社葬を行う
- 高額な墓石や仏壇を新規購入する
これらは「葬儀」の範囲を超えると判断されるリスクがあります。領収書は必ず保管し、内容を証明できるようにしておきましょう。
③ 生命保険金の受け取り
受取人が「特定の相続人(妻、子など)」に指定されている死亡保険金は、民法上、受取人固有の財産とみなされます。遺産(相続財産)ではないため、これを受け取っても、使っても、相続放棄は可能です。
生命保険や遺族年金など、放棄しても受け取れるお金について詳しく知りたい方はこちら。
>>相続放棄しても受け取れるもの・受け取れないもの|生命保険や遺族年金は?
賃貸アパートの片付け(遺品整理)はどうすべきか?
一人暮らしの親が亡くなった場合、大家さんや管理会社から「早く部屋を片付けて明け渡してほしい」と強く求められることがあります。ここでトラブルになるケースが多発しています。
部屋の荷物を全部捨ててもいい?
原則としてNGです。
家財道具一式を廃棄処分することは、たとえ価値がないゴミのように見えても「処分行為」とみなされる可能性があります。
それでは、どう対応すればよいのでしょうか。
- 相続放棄する旨を伝える:
大家さんに「相続放棄の手続き中なので、勝手に処分できません」と伝えます。 - 鍵を預ける:
管理権を放棄する意思を示すため、鍵を大家さんに返却するなどの対応をとります(占有の放棄)。 - 明らかなゴミ(腐敗物など)だけ処分する:
衛生上問題がある生ゴミなどを捨てることは「保存行為」として認められる余地があります。
どうしても早急な退去を迫られた場合は、自己判断で業者を手配する前に、必ず弁護士にご相談ください。
これをしてしまったらどうする?(リカバリーの可能性)
もし、この記事を読む前に「すでに預金を使ってしまった」「遺品整理をしてしまった」という場合でも、即座に諦める必要はありません。
- 使った金額がごく少額である
- 「処分」ではなく「保存」行為であると主張できる余地がある
- 誤信していたことに正当な理由がある
ご自身の状況がこれらに当てはまるか、専門家が詳細にヒアリングを行い、法的構成を検討します。
「黙っていれば分からない」と隠して申述するのは最悪手です(後に債権者に訴訟を起こされ、嘘が発覚すると敗訴します)。正直に事実を話し、対策を練りましょう。
その行為、本当に大丈夫ですか?
「片付け」と「処分」の境界線は曖昧です。
少しでも不安がある場合は、遺産に手を付ける前に弁護士へご確認ください。
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