【この記事の要点】
- 遺産分割協議で「財産を相続しない」と合意しても、借金の支払い義務は残ります。
- 家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしない限り、債権者には対抗できません。
- ハンコ代をもらって終わりにする「事実上の放棄」は、後々トラブルに巻き込まれるリスク大です。
「長男が家業を継ぐから、遺産はすべて長男へ。次男の私は何もいらない」
「遺産分割協議書に実印を押して、自分は相続関係から抜けた」
これをもって「私は相続放棄をした」と安心されている方は非常に多いですが、法的には大きな誤解があります。
これはあくまで「遺産分割における相続分の放棄(事実上の放棄)」であり、家庭裁判所で行う正式な「相続放棄」とは効力が全く異なります。
この違いを理解していないと、数年後に突然、銀行からあなたに借金の請求が来るかもしれません。
正しい相続放棄の手続きはこちら。
相続放棄の手続きと期限(3ヶ月)について
①決定的な違い:被相続人の借金(債務)から逃れられるか
| 種類 | 手続き場所 | 借金の支払い義務 |
| 正式な相続放棄 | 家庭裁判所 | なくなる(最初から相続人ではない) |
| 事実上の放棄(遺産分割協議) | 親族間の話し合い | なくならない(法定相続分に応じて残る) |
債権者には通用しない「内部の取り決め」
ここが最大のポイントです。
遺産分割協議で「長男がプラスの財産も、借金もすべて引き継ぐ」と合意したとします。
これは親族間(内部)では有効な契約ですが、銀行や消費者金融などの債権者(外部)には一切関係のない話です。
金銭債務(借金)は、法律上、相続開始と同時に各相続人に「法定相続分に応じて当然に分割承継される」とされています(最高裁判例)。
つまり、債権者はあなたに対して、「他の相続人との約束は知りませんが、法律通り、あなたの法定相続分の借金を返済してください」と請求する権利を持ち続けるのです。
②「事実上の放棄」で地獄を見るシナリオ
シナリオ①:財産も債務も全て引き受ける約束をした相続人が破産・滞納した
兄が事業に失敗し、借金を返せなくなった場合、債権者は当然、もうひとりの保証人的立場であるあなたに請求先を変えます。
あなたは「何も相続していないのに、借金だけ払わされる」という理不尽な状態に陥ります。
シナリオ②:後から新たな借金が発覚した
遺産分割協議が終わった後に、親が友人の連帯保証人になっていたことが発覚しました。
この保証債務も、当然あなたに相続されています。正式な相続放棄をしていないため、支払いを拒否できません。
③本当に「放棄」したいなら家庭裁判所へ
プラスの財産もいらないし、借金のリスクも一切負いたくないのであれば、必ず家庭裁判所で「相続放棄」の申述を行ってください。
申述が受理されれば、あなたは「初めから相続人ではなかった」ことになるため、債権者からの請求を法的に拒絶することができます。
よくある間違い:「ハンコ代」をもらってしまった
「遺産はいらないけど、ハンコ代として10万円だけあげる」と言われて受け取ってしまった場合。
これを受け取ると「遺産の一部の処分(単純承認)」とみなされ、その後、正式な相続放棄ができなくなる可能性があります。
完全に縁を切りたいなら、1円も受け取らずに家庭裁判所で相続放棄の申述を行うのが正解です。
放棄の効力に関するよくある質問(FAQ)
Q.債権者(銀行)が「遺産分割協議書があれば請求しない」と言っていますが?
A.口約束は危険です。
担当者がそう言っても、後で担当が変わったり、債権が別の回収会社(サービサー)に譲渡されたりした場合、法的な支払い義務を追求されるリスクがあります。確実にご自身を守るためには、家庭裁判所での相続放棄をして「相続放棄申述受理通知書」を取得するのが一番です。
Q.遺産分割協議書にサインした後でも、相続放棄はできますか?
A.原則としてできません。
遺産分割協議を行うこと自体が「法定単純承認(相続する意思の表示)」とみなされるため、その後になって「やっぱり放棄したい」と裁判所に申し立てても、却下される可能性が高いです。サインをする前に弁護士にご相談ください。
その書類に判を押す前に
「事実上の放棄」と「相続放棄」の違いを理解せずに進めると、後悔することになります。
正しい手続きができているか、弁護士がチェックします。
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