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コラム

未成年者の相続放棄と「利益相反」|特別代理人はいつ必要?親が勝手にできる?

【この記事の要点】

  • 未成年者が相続放棄をする場合、原則として親権者が代理で行います。
  • ただし、親が相続し、子供だけが放棄する場合は「利益相反」となり、特別代理人の選任が必要です。
  • 親子全員で放棄する場合や、親が先に放棄している場合は、特別代理人は不要です。

夫(または妻)が亡くなり、残された配偶者と未成年の子供が相続人になるケースは少なくありません。

「借金があるので子供にも放棄させたい」あるいは「自宅を母名義にするために子供には放棄させたい」など、様々な事情があるでしょう。

しかし、未成年者の法律行為には制限があり、親権者であっても自由に代理できない場合があります。

キーワードは「利益相反(りえきそうはん)」です。

これを知らずに進めると、裁判所で却下されたり、手続きが無効になったりします。

原則と例外:親権者が代理できるか?

未成年者は単独で法律行為(相続放棄など)を行うことができません。原則として法定代理人である親権者(父・母)が代わりに行います。

しかし、民法826条では、「親権者と子の利益が対立する場合(利益相反)」には、親権者は代理権を行使できず、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求しなければならないと定めています。

これは、親が自分の利益のために、子供の権利を犠牲にすることを防ぐためのルールです。

ケース別判定:特別代理人は必要?不要?

ケース①:親は相続(単純承認)し、子供だけが相続放棄をする

→【必要】(利益相反になる)

例えば、父が亡くなり、母と子が相続人の場合。

母が「私が家を継ぐから、あなたは放棄して」といって子供の放棄手続きを代理することはできません。

子供が放棄することで、結果的に母の相続分が増える(母が得をし、子が損をする)からです。

この場合、特別代理人の選任が必要です。

ケース②:親子全員で一緒に相続放棄をする

→【不要】(利益相反にならない)

「父に多額の借金があるため、母も子も全員で放棄したい」という場合。

これなら誰も得をせず、子供の不利益にもならないため、利益相反には当たりません。

母が自分の分と子供の分をまとめて手続きできます。

ケース③:親が先に放棄し、その後子供が放棄する

→【不要】(利益相反にならない)

親が先に放棄をして相続人ではなくなった後に、子供の放棄手続きをする場合。

親はすでに無関係な立場なので、利益相反は生じません。親が子供の代理人として手続き可能です。

※ただし、実務上は「同時」に行うことが多いです。

特別代理人の選任手続と流れ

利益相反に当たる場合、以下の手順を踏む必要があります。少し手間と時間がかかります。

  1. 家庭裁判所への申立て
    子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「特別代理人選任申立て」を行います。
  2. 候補者の推薦
    申立書には「特別代理人の候補者」を書く欄があります。
    通常、利害関係のない親族(祖父母や叔父叔母など)を推薦します。適当な人がいない場合は、弁護士や司法書士等の専門家を候補者にしますが、専門家への報酬が発生します。
  3. 審判・選任
    裁判所が「この人なら子供の利益を守れる」と判断すれば選任されます。
  4. 相続放棄の申述
    選任された特別代理人が、子供に代わって相続放棄の申述書を作成・提出します。

未成年者の手続きに関するよくある質問(FAQ)

Q.子供がまだ赤ちゃんで何も分かりませんが、手続きは必要ですか?

A.必要です。

赤ちゃんや幼児であっても相続人の一人として扱われます。年齢に関わらず被相続人の債務(借金)は引き継がれてしまうため、親権者が法定代理人として、お子様の代わりに期限内(3か月以内)に相続放棄の手続きを行う必要があります。放置すると、将来お子様が借金を背負うことになります。

Q.離婚した元夫が亡くなりました。親権者は私ですが、手続きできますか?

A.できます(利益相反になりません)。

元夫との間に生まれた子供の親権者があなた(元妻)である場合、あなたは元夫の相続人ではありません(離婚により他人になります)。したがって、あなたが子供の代わりに相続放棄をしても、あなたの利益が増えるわけではないため、利益相反にはならず、親権者として単独で手続が可能です。

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