【この記事の要点】
- 未成年者が相続放棄をする場合、原則として親権者が代理で行います。
- ただし、親が相続し、子供だけが放棄する場合は「利益相反」となり、特別代理人の選任が必要です。
- 親子全員で放棄する場合や、親が先に放棄している場合は、特別代理人は不要です。
夫(または妻)が亡くなり、残された配偶者と未成年の子供が相続人になるケースは少なくありません。
「借金があるので子供にも放棄させたい」あるいは「自宅を母名義にするために子供には放棄させたい」など、様々な事情があるでしょう。
しかし、未成年者の法律行為には制限があり、親権者であっても自由に代理できない場合があります。
キーワードは「利益相反(りえきそうはん)」です。
これを知らずに進めると、裁判所で却下されたり、手続きが無効になったりします。
原則と例外:親権者が代理できるか?
未成年者は単独で法律行為(相続放棄など)を行うことができません。原則として法定代理人である親権者(父・母)が代わりに行います。
しかし、民法826条では、「親権者と子の利益が対立する場合(利益相反)」には、親権者は代理権を行使できず、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を請求しなければならないと定めています。
これは、親が自分の利益のために、子供の権利を犠牲にすることを防ぐためのルールです。
ケース別判定:特別代理人は必要?不要?
ケース①:親は相続(単純承認)し、子供だけが相続放棄をする
→【必要】(利益相反になる)
例えば、父が亡くなり、母と子が相続人の場合。
母が「私が家を継ぐから、あなたは放棄して」といって子供の放棄手続きを代理することはできません。
子供が放棄することで、結果的に母の相続分が増える(母が得をし、子が損をする)からです。
この場合、特別代理人の選任が必要です。
ケース②:親子全員で一緒に相続放棄をする
→【不要】(利益相反にならない)
「父に多額の借金があるため、母も子も全員で放棄したい」という場合。
これなら誰も得をせず、子供の不利益にもならないため、利益相反には当たりません。
母が自分の分と子供の分をまとめて手続きできます。
ケース③:親が先に放棄し、その後子供が放棄する
→【不要】(利益相反にならない)
親が先に放棄をして相続人ではなくなった後に、子供の放棄手続きをする場合。
親はすでに無関係な立場なので、利益相反は生じません。親が子供の代理人として手続き可能です。
※ただし、実務上は「同時」に行うことが多いです。
特別代理人の選任手続と流れ
利益相反に当たる場合、以下の手順を踏む必要があります。少し手間と時間がかかります。
- 家庭裁判所への申立て
子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「特別代理人選任申立て」を行います。 - 候補者の推薦
申立書には「特別代理人の候補者」を書く欄があります。
通常、利害関係のない親族(祖父母や叔父叔母など)を推薦します。適当な人がいない場合は、弁護士や司法書士等の専門家を候補者にしますが、専門家への報酬が発生します。 - 審判・選任
裁判所が「この人なら子供の利益を守れる」と判断すれば選任されます。 - 相続放棄の申述
選任された特別代理人が、子供に代わって相続放棄の申述書を作成・提出します。
未成年者の手続きに関するよくある質問(FAQ)
Q.子供がまだ赤ちゃんで何も分かりませんが、手続きは必要ですか?
A.必要です。
赤ちゃんや幼児であっても相続人の一人として扱われます。年齢に関わらず被相続人の債務(借金)は引き継がれてしまうため、親権者が法定代理人として、お子様の代わりに期限内(3か月以内)に相続放棄の手続きを行う必要があります。放置すると、将来お子様が借金を背負うことになります。
Q.離婚した元夫が亡くなりました。親権者は私ですが、手続きできますか?
A.できます(利益相反になりません)。
元夫との間に生まれた子供の親権者があなた(元妻)である場合、あなたは元夫の相続人ではありません(離婚により他人になります)。したがって、あなたが子供の代わりに相続放棄をしても、あなたの利益が増えるわけではないため、利益相反にはならず、親権者として単独で手続が可能です。


