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コラム

相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった場合の対処法|「知った時」の解釈と上申書の書き方

【この記事の要点】

  • 相続放棄の期限は「死亡日」ではなく「自分が相続人になったことを知った時」から3ヶ月です。
  • 3ヶ月経過後でも、借金の存在を知らなかった「相当な理由」があれば受理される可能性があります。
  • 期限を過ぎた申述は難易度が高いため、専門家による「上申書(事情説明書)」の作成が必須です。

「疎遠だった父が亡くなってから半年。突然、債権回収会社から督促状が届いた」

「実家の整理をしていたら、消費者金融の明細が出てきたが、死亡からすでに3ヶ月経っている」

相続放棄には「3ヶ月」という厳格な期限があるため、この期間を過ぎてから借金の存在を知った場合、「もう手遅れだ」「自分が払うしかないのか」と絶望してしまう方は少なくありません。

しかし、諦めるのはまだ早いです。

法律の条文や過去の裁判例を正しく理解すれば、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が受理される可能性は十分にあります。

この記事では、期限の起算点となる「知った時」の法的な解釈や、期限を過ぎてしまった場合に裁判所へ提出すべき「上申書」のポイントについて、弁護士が詳しく解説します。

前提知識として相続放棄の基本的なルールやメリットについては、まず以下の記事で全体像を把握することをお勧めします。

相続放棄の完全ガイド|手続き・期限・注意点を弁護士が解説

① 3ヶ月のカウントダウンはいつ始まるのか?(熟慮期間の起算点)

民法第915条では、相続放棄ができる期間(熟慮期間)について次のように定めています。(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ここで最も重要なポイントは、条文が「相続開始の時(死亡日)」ではなく、「知った時」としている点です。「知った時」とは具体的にいつか?

一般的に、「知った時」とは以下の3つの事実を認識した時点を指します。

  1. 被相続人が死亡したこと
  2. 自分が相続人になったこと
  3. (例外的に)相続財産の全部または一部の存在を認識したこと

通常であれば、親が亡くなった連絡を受けた日が「1」と「2」に該当し、そこから3ヶ月がスタートします。

しかし、借金の存在を知らずに3ヶ月が経過してしまった場合は、上記の「3」の解釈が鍵となります。

② 「借金の存在を知らなかった」場合の特別な取り扱い

「死亡の事実は知っていたが、借金があるとは知らず、財産は何もないと思っていた」というケースは非常に多いです。

このような場合にまで、形式的に「死亡を知ってから3ヶ月経過したからアウト」としてしまうと、相続人にとってあまりに酷な結果となります。

そこで、最高裁判所は以下のような判断を示しています(昭和59年4月27日判決)。

最高裁判決の要旨(わかりやすく解説)

相続人が、「被相続人には相続財産が全くないと信じており」、かつ「そう信じることに相当な理由がある」場合には、3ヶ月の起算点は「相続財産の全部または一部の存在を認識した時」まで繰り下げられる。

つまり、以下のような事情があれば、「督促状が届いて初めて借金の存在を知った日」から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があるのです。

  • 生前、被相続人とは全く交流がなかった(疎遠だった)。
  • 被相続人の生活状況を知る術がなかった。
  • 借金があるような素振りが全く見られなかった。

逆に言えば、「同居していて借金の督促が来ていたのを知っていたが、放置していた」という場合は、「知らなかった」とは認められず、放棄できない可能性が高くなります。

③ 期限を過ぎてしまった場合の手続きと「上申書」

では、実際に3ヶ月を過ぎている(または過ぎているかもしれない)場合、どのように手続きを進めればよいのでしょうか。

通常の手続き書類(申述書・戸籍謄本など)に加えて、「上申書(事情説明書)」の提出が極めて重要になります。

上申書とは?

裁判官に対して、「なぜ3ヶ月以内に手続きをしなかったのか」「なぜ今日まで借金の存在を知り得なかったのか」を説明するための文書です。

決まった書式はありませんが、以下の要素を論理的かつ具体的に記述する必要があります。上申書に盛り込むべき重要ポイント

  1. 被相続人との関係性(生前の交流状況)
    • 最後に会ったのはいつか?
    • 電話や手紙のやり取りはあったか?
    • 住所を知っていたか?
  2. 相続財産の調査状況
    • 預金通帳や郵便物を確認できる状況にあったか?
    • なぜ調査ができなかったのか?
  3. 借金の存在を知った経緯(トリガー)
    • いつ、誰から、どのような方法で知ったか?
    • 督促状が届いた日付(封筒の消印など)

客観的な証拠の添付

言葉だけでなく、それを裏付ける証拠も重要です。

  • 債権者からの督促状(封筒含む)
  • 被相続人の戸籍の附票(住所の変遷により別居期間を証明)
  • 通話履歴やメール(やり取りがなかったことの証明は難しいですが、逆に直近で連絡を取っていた履歴がないか確認します)

④ 失敗は許されない!期限後申述のリスク

期限後の相続放棄は、通常の申述に比べて審査が厳しくなります。

もし家庭裁判所に「相当な理由がない(単なる不注意である)」と判断され、申述が却下されてしまった場合、以下のようなリスクがあります。即時抗告はできるが、ハードルは高い

却下された場合、2週間以内に高等裁判所へ「即時抗告(不服申立て)」をすることができます。しかし、一度家庭裁判所が下した判断を覆すには、新たな有力な証拠が必要となり、難易度は跳ね上がります。

実質的に、最初の申述が「一発勝負」であると考えた方がよいでしょう。却下確定=借金全額の支払い義務

相続放棄が認められなければ「単純承認」扱いとなり、被相続人の借金を法定相続分に応じて支払う義務が確定します。

金額が数百万、数千万単位であれば、ご自身の生活が破綻し、自己破産を検討せざるを得ない事態にもなりかねません。

期限に関するよくある質問(FAQ)

Q. 3ヶ月を過ぎてからの申述は、どのくらいの確率で認められますか?

A.事情説明の説得力によります。

当事務所の経験上、全く交流がなかったケースや、遠方に住んでいたケースでは、適切な上申書を提出することで認められる事例が多くあります。しかし、「同居していた」「過去に借金の肩代わりをしたことがある」といった事情があると、認められないリスクが高まります。

Q. 他の兄弟が放棄してから3ヶ月経ってしまいましたが、私もダメですか?

A.まだ間に合う可能性があります。

あなたが「自分が相続人になったこと」を知った日が起算点です。

例えば、第1順位の子供全員が放棄した場合、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移ります。

次順位の方は、「先順位者が放棄したことを知った日(または通知を受け取った日)」から3ヶ月以内に手続きをすれば問題ありません。

まとめ:期限後の放棄は弁護士へご相談を

3ヶ月の期限を過ぎている案件は、ご自身で申述書を書いて提出するのは大変危険です。

「知りませんでした」と書くだけでは不十分であり、裁判官を納得させるだけの法的構成と事実の積み上げが必要だからです。

当事務所では、期限経過後の相続放棄について多数の解決実績がございます。

「督促状が届いた日」が分かる書類をお手元にご用意の上、諦める前にまずはご相談ください。

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期限切れ等の複雑な案件を依頼する場合の費用については、こちらをご確認ください。

相続放棄の弁護士費用相場と依頼するメリット

督促状が届いてから3ヶ月が勝負です

期限を過ぎた案件も受理された実績がございます。

諦める前に、まずは現在の状況を弁護士にお話しください。

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