Columnコラム

兄弟姉妹間での相続争い~不動産をどのように分割する?~

兄弟姉妹間の相続争いでは、これまでの親や兄弟姉妹への不満が相まって感情的となり、争いが激化する傾向にあります。しかし、だからといって遺産分割の方法について合意が得られず、何らの取り決めもないまま放置してしまうと、後々大きなトラブルとなるおそれがあります。

特に土地をはじめとした不動産を共有状態のまま放置してしまうと、例えばその土地を売却したり、誰かに賃貸したいと思ったりしたときに、兄弟姉妹の同意を得ないと実行できない事態となり得ます。

ですから、兄弟姉妹間において不動産の相続が問題になった時には、遺産分割協議において、当該不動産の分け方を決めておくことが重要になります。

 

 

〇土地を分割する3つの方法

不動産のうち、土地の分割を念頭に置いた場合、分け方として以下の3つが考えられます。

 ① 現物分割

現物分割とは、その名のとおり、土地そのものを分けて、各々が分けられた土地を単独で所有する方法です。兄弟姉妹のなかで、土地を利用したいと言って譲らない人が複数人いる場合に、検討の余地のある方法です。

もっとも、相続の対象となる土地がそれほど大きくない場合には、一人一人が所有する土地がとても小さくなってしまい、思い描いた用途では利用できないことも有り得ます。また、土地にも様々な形があるため、分割された土地の形がいびつでまともに利用できないことも考えられます。そのため、なかなか兄弟姉妹で分け方の同意が得られないことも多いです。

 

 ② 代償分割

代償分割とは、相続人の1人または数人に土地を取得させる代わりに、土地を取得しない他の相続人に対し金銭(代償金)を支払わせる分割方法です。兄弟姉妹のうち1人が強く土地の利用を希望している場合等に最適な方法です。

もっとも、代償金の額を決定するために土地の評価をする必要がありますが、その評価方法等について兄弟姉妹間で争いが生じることも多いです。また、土地の価格が高額となる場合には、代償金額も膨大となるため、経済的にこの方法を選択できないケースもあります。

 

 ③ 換価分割

 

換価分割とは、相続対象の土地を売却し、その売却代金を相続分の割合に応じて分配する分割方法です。

兄弟姉妹の誰も土地を利用することを考えていない場合には、この方法での分割を考えます。

この方法では、土地を資産として活用することはできませんが、売却代金を相続割合に応じて分けることができるため、兄弟姉妹間の納得感を得られやすい傾向にあります。

 

 

〇話し合いが進まない場合には…

遺産分割について話し合いたいのに、他の兄弟姉妹が交渉のテーブルに着いてくれない場合や、意見が合わず話し合いが平行線を辿っている場合には、家庭裁判所の調停・審判の手続を利用することを検討するとよいでしょう。

遺産分割調停では、調停委員や裁判官といった第三者が間に入って話し合いを整理しながら進行してくれます。もし調停の手続でも合意を得られなかった場合には、遺産分割審判の手続に移行し、裁判所が判断を下してくれます。

 

このような家庭裁判所の手続を利用しなくとも、弁護士が第三者として間に入ることで、話し合いが前に進む場合もありますので、弁護士までお気軽にご相談ください。

 

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