遺産の使い込みが発覚したら? 事例と取り戻すための方法

親の遺産をほかの相続人が使い込んでいた!こんな場合はどうすればいいのでしょうか。この記事では、遺産の使い込みの事例と取り戻すための方法の有無や具体的な方法について解説いたします。 

遺産の使い込みの事例 

遺産の使い込みとは、被相続人(亡くなった方)の財産を管理していた相続人が、その財産を勝手に使い込んだり、自分の物にしてしまったりすることです。被相続人の生活費や治療費、介護費用等、被相続人のために被相続人の財産を使っていた場合には、使い込みには該当しません。 

典型的なのは、同居している子どもが親名義の預貯金を勝手に引き出して、自分のものを購入したり、ギャンブルに使ったりするようなケースです。他にも親名義の不動産を勝手に解約して売却代金を着服したり、親の生命保険を勝手に解約して返戻金を着服したり、親名義の証券口座で勝手に株取引を行って売却益を自分の口座に送金したり、などが考えられます。親が賃貸物件を所有している場合に、管理名目で毎月の賃料を使い込むような事例もあります。 

こうして見てみると、完全に犯罪行為じゃないか!と思うかもしれません。確かに、一般的にはこれらの行為は「窃盗罪」や「横領罪」が成立するものですが、夫婦や親子などの親族間では、その刑が免除されることになっているため、遺産の使い込みについて罪に問うことはできません。 

そのため、遺産の使い込みが発覚したら、当事者間の話し合いか民事裁判でなんとかするしかないのです。 

そもそも取り戻せない事例

残念ながら、使い込みが発覚しても、取り戻せない事例も存在します。 

まず、当事者が使い込んだお金の返還を拒否している場合には、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求という形で裁判を起こす必要がありますが、使い込みの証拠がない場合には、裁判において使い込みの事実を立証することができませんので、請求が認められず、使い込まれたお金は取り戻せません。そのため、まずは被相続人名義の預金口座の取引履歴等の客観的な証拠集めが重要となります。 

次に、いくら証拠があっても、時効が成立していれば、お金を取り戻すことはできません。不当利得返還請求権の時効は、「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」なので、相続開始から5年以内、使い込みがあってから10年以内に請求しなければ、請求権が時効消滅してしまいます。不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、「損害及び加害者を知った時から3年間」または「不法行為の時から20年間」なので、使い込み発覚時から3年以内に請求する必要があります。 

さらに、時効期間内に裁判を起こしてお金の使い込みを立証しても、そもそも使い込んだ相続人に全くお金がなければ、ない袖は振れませんので、お金を取り戻すことはできません。 

取り戻すための方法

まずは、使い込んだ相続人と直接話し合って、使い込んだ財産の返還を求めます。このときに、十分な使い込みの証拠を示せれば、相手も返還請求に応じやすくなります。 

話し合いでの解決が困難な場合には、遺産分割調停を行います。相続法が改正され、遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意がある場合には(なお、使い込みをした相続人の同意は不要)、処分された財産も分割時に遺産として存在するものとみなすことができることになりましたので(民法906条の2第1項)、相続人の使い込みによって遺産がなくなっていたような場合でも、共同相続人全員の同意があれば、遺産が存在するものとして遺産分割をすることが可能となります。 

使い込みをした相続人が話し合いに応じなかったり、話し合いをしても使い込んだ財産の返還に応じなかったりする場合には、裁判を起こす必要があります。この場合、不当利得返還請求訴訟か不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起します。両方同時に提起することも可能ですが、同時に審理する形になるため、手続としてはひとつになります。 

このように、遺産の使い込みが発覚した場合には、話し合い、調停、裁判といった対処法が考えられますが、いずれも当事者同士で行うにはかなり困難が伴うことが予想されます。また、いずれの手続を行う場合でも、使い込みを証明する証拠の収集が不可欠です。そのため、遺産の使い込みが発覚した場合には、早い段階から弁護士に相談し、証拠収集やその後の手続なども弁護士に進めてもらうことをおすすめします。 

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