生前の相続放棄はできるの?
自身が亡くなった際に、特定の人に相続をさせるため、遺言書を作るだけでなく、家族が後々もめることのないように、一部の人に事前に相続放棄をしてもらいたいと考える場合があると思います。
果たして、生前に相続放棄をしてもらうことはできるのでしょうか。
生前に相続放棄はできない
この点、結論をから言いますと、生前に相続放棄することはできません。
現在の日本の法律では、被相続人の存命中に相続放棄を行うことは不可能です。
相続放棄する旨を記載する契約書や念書を残しておいても、無効となってしまいます。
これは、相続人間の公平を図るためだといわれています。
遺留分の放棄
では、相続放棄以外に、遺言書どおりに相続が行われるようにするための方法はあるのでしょうか。
遺言書を残していても、その内容が完全に実現しない可能性があるのは、配偶者、子といった相続人には、遺留分があり、遺言書の内容が各人の遺留分を侵害するものである場合、相続人が遺留分侵害額請求をすることが認められているからですが、この遺留分を被相続人の生前に放棄する手続きがあります。
これを遺留分の放棄と言います。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利者が遺留分の権利を自ら手放すことで、遺留分を放棄したら、その人は遺留分侵害額請求できなくなるので、不公平な遺言書を遺しても遺留分トラブルが発生する可能性がなくなります。
被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受ける必要があります。生前は被相続人が遺留分権利者へ遺留分の放棄を迫るなど不当な干渉が行われる可能性があるため、裁判所による厳密な手続きを必要としています。
なお、遺留分の放棄はいったん行うと取り消すことはできませんので、するにしてもさせるにしても慎重に判断してください。
相続放棄と遺留分の放棄の違い
被相続人の死後、相続放棄をすると、その人は相続人としての地位を失い、初めから相続人ではなくなるので、負債も含め一切の相続はしません。
遺留分の放棄は、遺留分の権利のみを放棄しますので、相続人としての地位は失いません。
そのため、遺留分がなくなり、遺留分が侵害されたとしても何も言えないだけで、相続はできますし、被相続人に負債があればこれも相続しますので、遺留分の放棄をした方も相続放棄が必要になる可能性があります。
ご自身が亡くなった後の相続についてお悩みの方や、遺留分の放棄を求められている、相続放棄を検討している方はぜひ一度弊所までご相談ください。