反致とは

「反致」とは

各国の国際私法が統一されていないため、A国の裁判所に係属している事件について、A国の法律によればB国の法律が適用されると定められており、B国の法律によればA国の法律が適用されると定められている場合があります。このような場合に、適用法規がなくなってしまうことを避けるため、A国からB国へ送った問題が送り返されてきたと考え、A国の裁判所がA国の法律を適用することを反致といいます(協議の反致)。

反致は、各国の国際私法が統一されていないために生じる問題を解決するための国際私法の原則です。

具体例

国際相続の場面などでは、具体的には次のように問題になります。

(具体例)

日本で、A国の国籍を有するXが亡くなり、その遺産相続がなされる場合、日本法によれば、Xの本国法が準拠法となるため、その相続についてはA国の法律が適用されます。この場合、A国の国際私法で、不動産の相続については不動産の所在地の法律によると定められている場合、日本にある不動産については、日本法が適用になります。

このように、一旦外国の法律が適用になった後、その外国の法律によりまた日本の法律が適用になることを反致といいます。

その国が「反致」を認めているかどうかは、その国の法律を確認する必要があります。日本は、法の適用に関する通則法により「反致」を認めています。

【法の適用に関する通則法】

(相続)
第36条 相続は、被相続人の本国法による。
(反致)
第41条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。(中略)

このほか、A国の裁判所に係属している事件について、A国の法律によればB国の法律が適用されると定められており、B国の法律によればC国の法律を適用するとしている場合に、A国でC国の法律を適用することを再致といいます。

また、C国の法律によればA国の法律を適用すると定められている場合に、A国でA国のの法律を適用することを間接反致といいます。

日本では、上記の通り、狭義の反致のみを認めています。

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