相続手続は誰に頼めばよいか?

相続が発生したら、なんか色々とやらないといけないことがある。そう漠然とは知っているけれど、実際には何をどうしたらいいのか、何から手をつけたらいいのか、よくわからないという人は多いのではないでしょうか。しかも、ご家族が亡くなった悲しみに暮れながら、それでも生活のために仕事をこなしつつ、更に相続手続もしなければならない、となると、途方に暮れてしまうのではないでしょうか。

そんなときは、専門家に相続手続を依頼して、ご自身の負担を減らすことを考えてみてはいかがでしょうか。

相続の手続を頼める専門家とは?

相続手続に関わる専門家としては、弁護士・税理士・司法書士・行政書士が挙げられますが、それぞれの職種によって、できることとできないことが異なります。

⑴ 弁護士

弁護士は、法律の専門家で、上記専門家の中では一番対応範囲が広く、相続に関するほぼすべての手続に対応することができます。特に、相続人間に紛争が生じている場合に当事者の代理人として交渉や調停に臨むことができるのは弁護士だけとなりますので、兄弟間に対立があって自己解決が困難であるというような場合には、弁護士への依頼が必須となります。

もっとも、相続税の申告や不動産登記については、他の専門家への依頼が必要です。

⑵ 税理士

税理士は、税に関する専門家ですので、相続税関連は税理士の対応範囲となります。そのため、相続税の申告が必要なケースでは、税理士への依頼が必要となります。また、相続が発生する前の話になりますが、生前に相続税対策を行いたいという場合にも、税理士に相談することで、有効な節税対策を講じておくことができるかもしれません。

もっとも、相続税法は、税法の中でも専門性が高いため、相続税法に精通した税理士に依頼することが大切です。

⑶ 司法書士

司法書士は、不動産等の登記の専門家ですので、相続財産に不動産が含まれる場合には、相続登記を司法書士に依頼する必要があります。ほかにも、相続財産に不動産が含まれる場合の遺産分割協議書の作成や、相続放棄や各種手続の書類作成業務も対応可能です。

⑷ 行政書士

行政書士は、官公署への提出書類等の作成の専門家です。相続手続に関していえば、遺産分割協議書や遺言書の作成などを行うことができます。他の専門家に比べれば費用が安価であるため、相続人間に争いがなく、不動産も絡まないようなケースでは、行政書士に依頼をするのが良いかもしれません。

結局誰に頼めばいいのか?

以上のとおり、各専門家によって、対応可能な範囲が異なりますので、ご自身の状況に応じて誰に依頼するかを決める必要があります。

まず、少なくとも、相続人間で紛争が生じているようなケースについては、弁護士への依頼が必要です。

また、相続財産の額が大きく、相続税の申告が必要な場合には、税理士への依頼が必要です。

さらに、相続財産に不動産が含まれる場合には、司法書士へ相続登記を依頼する必要がありあす。

…すべて当てはまる場合に、それぞれの専門家を探すのは大変ですよね。ですが、相続案件を多く取り扱っている専門家は、たいてい他の士業とも連携していたりしますので、まずはいずれかの信頼できる専門家に依頼すれば、そのケースに必要な他の専門家は紹介してもらえることが多いと思います。

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