田舎の空き家や山林を相続したくない【相続放棄に詳しい東京の弁護士が解説!】
田舎の空き家や山林など、不要な不動産を相続すると、固定資産税の負担を負うだけでなく、その不動産の管理責任を問われる可能性があるなどの問題が生じます。
遺産の中にご自身にとって不要な不動産がある場合は、まずは他の相続人に相続してもらえないか、協議しましょう。
相続人全員がその不動産の相続を希望せず、ご自身も絶対に相続したくない場合は、相続放棄を検討することになります。
相続放棄は、特定の遺産の相続のみを放棄することはできず、預貯金などのプラスの財産も相続できなくなります。相続放棄は一般的に、預貯金等のプラスの財産よりも負債のほうが明らかに大きい場合に選択しますが、亡くなった方との関係が疎遠である場合や、他の相続人との関係が疎遠で相続に関わりたくないと考える場合にも使われます。
空き家や山林のほかに、プラスの遺産がほとんどない場合は相続放棄を検討いただき、他にもプラスの遺産が多くある場合には、その不動産を相続した場合にどのような処分方法があるのかを検討した上で相続し、処分手続きを進めましょう。