Columnコラム

包括承継主義と管理清算主義とは

2つの相続制度

世界の相続制度には、包括承継主義と管理清算主義の2種類が見られます。

包括承継主義とは、積極財産・消極財産(債務)も含め、すべての相続財産を一体のものとしてとらえ、死亡に伴い、亡くなった方の人格の承継者たる相続人にそういった財産が直接移転すると考える制度を言います。

一方、管理清算主義は、死亡により相続財産は裁判所により選任される人格代表者(personal representative)に一旦帰属し、裁判所の監督のもと、人格代表者による管理・清算(プロベート手続)を経て、なおも残余の積極財産がある場合にだけ、相続人への相続財産の分配・移転が認められるという制度です。管理清算主義のもとでは、人格代表者は、相続財産の限度でのみ、債務を弁済する責任を負いますので、相続人が自身の固有財産で弁済する責任を負うことはありません。

包括承継主義は、日本をはじめとする大陸法系諸国において、管理清算主義は、アメリカやイギリスをはじめとする英米法系諸国において、採用されています。

国際相続が発生した場合

国際相続が発生した場合、当該相続について適用される法律(準拠法)がどの国の法律となるかが重要な問題となります。

そして、準拠法が管理清算主義を採用する国の法律である場合、包括承継主義を採用する日本では、管理清算主義を前提とする制度が存在しないため、外国における管理清算手続(プロベート手続)をどう日本で実現するか、ということが問題になります。

本来、管理清算主義のもとでは、上記のとおり、相続に伴って相続財産は人格代表者に帰属することとなり、人格代表者が管理清算手続を実施することで遺産を分配します。そのため、相続人間で遺産分割協議等によって遺産の分配を決めるということは想定されません。

もっとも、実務上は、相続人全員の同意がある場合等には、金融機関等も対応してくれることがあります。管理清算主義を採用する国の法律が準拠法となる場合については、どう遺産の分配を進めるか、当該案件の状況に応じた検討が必要となります。

一方、準拠法が日本法の場合であっても、遺産が海外にある場合には、その遺産の分配(例えば預貯金の払戻し)を進めるにあたっては、現地の相続手続を経る必要があることが多く、管理清算主義の国にある場合は、プロベート手続を経る必要が出てきます。その場合、現地弁護士への委任も考える必要があるところです。

まとめ

国際相続が発生し、管理清算主義を採用する国が準拠法や遺産所在地国としてかかわる場合には、上記のような問題があり、遺産の分配を進めるにあたり、どういった手続を経る必要があるかの確認・検討が重要になります。

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