相続放棄をしても生命保険は受け取ることができるのか

相続放棄をした場合に生命保険を受け取ることができるか否か

相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金の受取人が相続人に指定されている場合は、受け取ることができます。

相続放棄は、本来引き継ぐことになっていた亡くなった方の財産や負債を一切受け取らないことですが、生命保険の死亡保険金は、保険金受取人に指定された方が保険会社から受け取る固有の財産であり、相続財産ではありません。

相続放棄により受け取ることができなくなるのは、相続人固有の財産や債務であり、生命保険の受取人固有の財産である死亡保険金には影響しないため、受け取ることができるのです。

ただし、貯蓄を兼ねている生命保険など、保険金の受取人が亡くなった人に指定されている場合は、保険金は相続財産になるため、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできません。

そのため、相続放棄をしても保険金を受け取ることができるか否かは、保険金の受取人が亡くなった本人なのか、相続人なのかにより判断することになります。

生命保険を受け取った場合の相続税

死亡保険金は、残された家族の生活保障を目的としているため、一定額が非課税となります。

具体的には、相続人が保険金を受け取る場合は、「500万円×法定相続人」の金額が非課税とされます。

ところが、相続放棄をすると相続人とみなされなくなるため、非課税金額の適用を受けることができません。

相続放棄をした分、相続税が増えることになりますので、相続放棄をすべきか否かは具体的な税額も踏まえた上で検討してください。

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