介護をしていた長男の妻である私も遺産相続を受け取るには?

長男の妻として義理の父、母を長年介護した私も遺産を受け取りたい!と思われる方も多いかと存じます。

民法上の法定相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。よって、「子の配偶者」は相続人ではありません。

しかし、例えば夫が既に亡くなっているものの、義理の父母がおり、いわば嫁として長年介護に尽くしてきたような場合に全く遺産を受け取ることが出来ないのは不公平ではないかという問題意識から、民法改正により「特別寄与料」の制度が設けられ、令和元年7月1日より施行されました。

特別寄与料とは?

民法改正以前から、病気療養中の被相続人を介護するなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者がいるときは、その貢献を考慮して相続分を定める「寄与分」の制度が存在します。ただし、寄与分は相続人にしか認められていません。そのため、実際に長年介護を担ってきた相続人の配偶者には寄与分の適用がなく、遺産を受け取ることができませんでした。

このような不平等な状況を是正するため民法が改正され、令和元年7月1日以後に開始された相続については、相続人以外の親族で被相続人に特別な寄与をした者(以下「特別寄与者」といいます。)は、その貢献に基づき、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。

特別寄与料を請求するための要件とその算出方法は?

特別寄与者として特別寄与料を請求するためには、以下2つの要件を満たす必要があります。

①被相続人の親族であること(相続人及び相続放棄者等を除きます)。
②被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をしたことが証明できること。

上記②については、介護や被相続人の事業の手伝い等についての無償行為に限定され、謝礼金や給与等の対価を受取っていた場合は対象になりません。また、特別寄与者は、特別寄与料を相続人に対して請求するにあたっては、特別寄与の事実を証明する証拠(介護の場合、介護日誌や介護のために支出した費用の領収書、その他介護に関するメールや記録等)を提出する必要があります。

なお、特別寄与料は、相続人と特別寄与者の協議で決定します。もっとも、後述するように家庭裁判所で特別寄与料を定める場合は、介護については「介護報酬基準額の定める報酬相当額(日額)×療養看護日数×裁量割合(0.5~0.8であることが多いです)」という計算式で特別寄与料を算出します。

特別寄与料が認められるのは容易ではない?

民法上、特別寄与料は、相続人と特別寄与者との間の協議により決定するものとされ、協議がまとまらない場合は家庭裁判所が決定することになります。特別寄与料は、まだ始まってから日が浅い制度ではありますが、そもそも特別寄与が認められるのか、認められるとして特別寄与料をいくらと評価するのかについて当事者間で話合いがつかないことも予想されます。そうなると、結局は家庭裁判所の判断に委ねられることになり、紛争が長期化する可能性があります。また、家庭裁判所では、相続人の寄与分さえ簡単には認められないという側面もあります。

そのため、相続人以外の親族に介護等の特別な寄与が認められる場合は、特別寄与料相当額を特別寄与者が受け取ることができるよう、被相続人が生前に準備する方が、相続開始後のトラブルを回避できると思われます。

具体的には、遺言で特別寄与者に遺贈をする、特別寄与者に生前贈与をする、特別寄与者を生命保険の受取人にする、介護を受けたことについて都度謝礼を支払う、被相続人が特別寄与者と養子縁組をして、特別寄与者を法定相続人にする・・・等の方法が考えられます。

特別寄与者(長男の妻等)の相続が絡んだ相続は専門家にご相談を

遺産分割を進められない理由がある場合や、何から手をつけてよいのかわからない場合は、専門家に相談して適切に解決できるようにしましょう。

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