借金・不動産ローンなどの債務が相続財産にある場合

相続財産の中に、借金や不動産ローンなどの債務が含まれている場合、これらも相続人が引き継ぐことになります。債務については、相続人間で特定の者が債務を引き継ぐものとすることも可能ですが、債権者との関係では、各相続人が法定相続分を負担する形になります。

しかしながら、常に債務を引き継がなければならないとすると、相続人にとって酷な場合があることは容易に想像できるところです。そのため、相続が発生した際には、相続人は、以下の3つの選択肢(単純承認・相続放棄・限定承認)から、自身の対応を選択することができます。

単純承認

特別な手続をしなければ、「単純承認」を選択したことになります。

これは、借金や不動産ローンなどの債務も含めてすべての遺産を相続人が引き継ぐというものです。相続財産の中に負債があったとしても、総資産と比較して少ない場合には、単純承認を選択するケースがほとんどかと思われます。

相続放棄

これは、相続する権利を放棄するということになりますので、負債だけでなくプラスの財産についても相続ができなくなります。

相続放棄をした相続人は、相続開始のはじめから相続人ではなかったとみなされることになります。

明らかにプラスの財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄を選択すれば、自己の財産から負債を返済する必要はありません。

また、プラスの財産の方が多いという場合でも、相続人間での激しい対立が予想されるような場合には、相続争いに巻き込まれないために相続放棄を選択するということも考えられます。

限定承認

これは、相続によって得た財産の限度においてのみ、負債を弁済するという留保を付して相続をすることです。相続財産のうち、資産と負債のどちらが多いのかわからないというような場合には、限定承認を選択することが考えられます。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、上記のいずれを選択するのかを決定しなければなりません。つまり、この期間内に相続放棄か限定承認の手続を行わなければ、単純承認を選択したということになります。

なお、相続放棄については、いったんこれを行うと、取消しを求めたり、無効原因がある場合に無効を主張したりすることはできるものの、撤回することはできなくなりますので、慎重な判断が必要となります。

また、限定承認については、相続放棄と異なり、相続人全員で行う必要があります。そのため、ひとりでも限定承認に反対する人がいれば、限定承認はできないということになります。

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