相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄は、専門家に依頼せずにご自身で行うことも可能な手続きです。ご自身で行えば費用が安く済むというメリットは有ると思います。

しかし、相続放棄は、裁判所への申立てを必要とする法的な手続であり、書面の書き方や裁判所との対応を適切に行うことが重要です。そのため、ご自身で行うと、思っていた以上に時間や手間がかかり、場合によっては、期限の3か月以内に手続きを行うことができなかったという事態も生じかねません。

弁護士に依頼することで、相続放棄の手続を、適切かつスムーズに行うことができます。

具体的には、次のようなメリットがあります。

財産の調査が適切にできる

相続放棄をしてしまうと、後から撤回することができません。相続放棄をしたあとになって、実はプラスの財産の方が多かったから放棄しなかったことにしてほしいと思っても、それは認められません。

相続放棄するかどうかについては、亡くなった方の財産調査を適切に行った上で判断しなければなりません。

この点、弁護士に依頼すれば、亡くなった方の財産や債務について、十分な調査を行ったうえで、相続放棄を行うか否かの判断を行うことが可能になります。

相続放棄の期限を過ぎてしまうことを防止できる

相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間以内に行う必要があります(民法915条1項)。この期間を過ぎてしまうと、相続放棄をすることは認められず、亡くなった方の財産も債務も普通に相続をしたことになってしまいます。

判断に必要な資料や申立てに必要な戸籍などの書類を集めたりしていると、思ったよりも早く時間が経過してしまいますが、弁護士に依頼することにより、3ヶ月という期間内に適切に手続きを行うことができます。

また、事案によっては、相続財産の調査に極めて時間がかかり、3ヶ月以内に手続きが取れない、判断がつかないといったこともあります。そのような場合には、裁判所に対して、熟慮期間の伸長の申立てを行うことで、相続放棄の期限を伸ばしてもらうという手段もとることができます。

作業の負担を軽減できる

上記で既に述べている通り、相続放棄のためには、熟慮期間内に、住民票や戸籍などを取り寄せたうえで、裁判所に申立書類を提出するといった手続きが必要になりますが、これは一般の方にとっては面倒で手間がかかる作業といえます。

弁護士に依頼した場合には、これらの手続きはすべて弁護士が代行することが可能であり、依頼者は煩雑な手続きから解放されます。

相続放棄するまでの対応について、弁護士に相談できる

相続人が相続放棄をする前に、相続財産の「処分」をしてしまうと、法定単純承認をしたものとみなされ、相続放棄することができなくなる場合があります(民法921条)。

亡くなった方の財産を勝手に使ってしまったり、自分の懐に入れてしまったりすると、それが小さな金額でも「処分」と判断されてしまうおそれがあります。厳密には、セーフな場合もありますが、その判断は一般の方にとっては難しいと思われるので、弁護士に相談しながら進めることができます。

代理人として弁護士に代わりに対応してもらえる

相続放棄の申立てをすると、裁判所から不足資料の提出を求められたり、記載内容の確認が入ったりすることがあります。弁護士が代理人として申立てをしているときは、こういった連絡は弁護士の方に来ますし、弁護士で対応可能なことは(ご本人の確認も取りつつ)すぐに行うことができますが、ご本人で手続きをする場合は、全て本人の方に連絡が行きますし、対応もご自身で行わなければなりません。

また、相続放棄をする前後で、亡くなった方の債権者から相続人に対して、問い合わせの電話や債務の請求の通知が来ることもあります。弁護士に依頼した場合、このような連絡に対して、弁護士が窓口となり一括して対応することも可能です。

※対応する内容によっては、基本費用にプラスして費用をいただくものもございます。ご依頼者のニーズに応じてご検討・ご依頼ください。

相続放棄の手続きを他の専門家(司法書士)に依頼する場合、司法書士は書類の代理作成しかできませんので、裁判所との間のやり取りの代理や債権者対応はすることができません。任せられる業務の範囲は弁護士の方が広いといえます。

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相続放棄は専門家にご相談を

相続放棄を弁護士に依頼することは、以上のようなメリットがあるため弁護士に依頼することをお勧めします。

相続放棄をスムーズに進められない理由がある場合や、何から手をつけてよいのかわからない場合は、専門家に相談して適切に解決できるようにしましょう。

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