相続放棄に必要な書類とは?

相続放棄とは

相続人になったとき、残された遺産の中にプラスの遺産だけではなく、マイナスの遺産、例えば借金などが含まれているケースがあります。もちろんマイナスの遺産であっても相続の対象になってしまうため、それは避けたいところです。そんな場合、よく聞かれるのが「相続放棄」という対処方法です。

相続放棄をすると、相続人が被相続人の権利も義務も一切受け継がないことになりますので、被相続人の財産がマイナスの場合には取った方が良い手続きです。しかしながらこの相続放棄には期限がありますので、注意が必要です。

 

相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内が原則

被相続人が亡くなった場合、相続放棄を決める期間は3か月以内です。これは、民法915条1項本文に「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定められているからです。

つまり、被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知ってから、3か月以内に相続放棄をするかどうかを決めなくてはいけません。ここでいう「自分が相続人であることを知ってから」というのは、例えば、自分の親が「被相続人」であることを知っていたり、自分よりも相続順位が上の人間が相続放棄をしていたりする場合です。ちなみに、相続についての決定をするまでの期間のこと熟慮期間といいます。

 

相続放棄はどこに申述する?

相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。相続放棄をする方が東京にお住まいでも、亡くなられた被相続人が最後に住んでいたのが大阪だとしたら、申述する裁判所は大阪ということになります。

 

必要書類は?

では、相続放棄の申述のためにはどのような書類が必要になるかご説明します。

(1) 相続放棄の申述書

裁判所のWEBページに書式があります。

(2) 申立添付書類

申述書に添付すべき書類は、申述人の立場によって以下のように異なります。

被相続人から関係が遠くなるほど必要書類が増えるイメージです。

 

【すべての申述人に共通の書類】

  1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  2. 申述人の戸籍謄本

 

【申述人が被相続人の配偶者の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)の場合】

  1. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

 

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合】

 

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  3. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  4. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

まとめ

前述のとおり、相続放棄が可能な期間は限られている割に、準備すべき書類は多数ありますので、相続放棄をご検討の場合は速やかに弊所にご相談ください。相続放棄については、当サイトの「相続放棄の注意点」「相続放棄をするために押さえるべき注意点・手続き」でも解説しておりますので併せてごらんください。

 

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