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コラム

共有物分割訴訟で「競売(形式的競売)」を命じられたら?価格下落を防ぐ対策

「共有物分割訴訟で、競売になります。」

そう言われた瞬間、頭の中に浮かぶのはだいたい同じイメージではないでしょうか。
――
競売=安く叩かれる。
――
せっかくの不動産なのに、二束三文で処分されるのではないか。

特に相続で共有になった不動産の場合、「市場で普通に売れたら千万円なのに、競売だと半分以下になるらしい」といった話をどこかで聞き、不安が一気に膨らむ方は少なくありません。

たしかに、競売には価格が下がりやすい仕組みがあります。ただし、「競売になったら必ず大損する」というのは、半分は誤解です。現実には、同じ形式的競売でも、結果に数百万円、時にはそれ以上の差が出るケースも珍しくありません。

その差を生むのが、「競売に入る前に、何をしていたか」「どんな方針で進めていたか」です。つまり、結果の多くは事前の対応でほぼ決まってしまうと言っても過言ではありません。

この記事では、
なぜ共有物分割訴訟の競売は安くなりやすいのか、
それをできるだけ回避・軽減するためにどんな選択肢があるのか、
そして、その局面で弁護士がどんな役割を果たせるのか――
を、できるだけ現実的な目線で解説していきます。

「もう競売と言われたから仕方ない」と諦める前に、知っておいてほしい話です。

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第1章|共有物分割訴訟における「形式的競売」とは

相続した不動産を兄弟姉妹で共有している。
話し合おうとしても意見がまったく合わない。
こうした状況で最終的に持ち込まれるのが「共有物分割訴訟」です。

流れとしてはシンプルで、まずは話し合い(協議)を試み、それでもまとまらなければ地方裁判所に訴訟を起こします。裁判所は「この不動産をどう分けるのが公平か」という観点から、いくつかの分割方法を検討し、最終的な結論を出します。

その分割方法は、大きく分けて次の3つです。

まず一つ目が現物分割
土地を分筆する、建物と土地を分けるなど、不動産そのものを物理的に分ける方法です。ただ、実際には「分けたら価値が下がる」「そもそも分けられない建物」というケースが多く、使える場面は限られます。

二つ目が代償分割です。
一人が不動産を取得し、その代わりに他の共有者へ現金を支払います。理屈としては一番きれいな解決ですが、「そんな大金は払えない」「評価額で揉める」といった理由で、ここでも行き詰まることが少なくありません。

そして三つ目が、換価分割
不動産を売却して、その売却代金を共有持分に応じて分ける方法です。裁判になった場合、この換価分割の手段として選ばれるのが「形式的競売」です。

ここでよく混同されるのが、通常の強制競売との違いです。
住宅ローンを払えなくなった結果、債権者に申し立てられるのが強制競売。一方、形式的競売は、共有者同士の公平な分配を目的として行われます。罰でも制裁でもなく、「分けられないから売って現金にしましょう」という、あくまで形式的な手続きです。

ただし、目的が違っても「競売は競売」です。市場での通常売却と比べると、どうしても条件は悪くなりがちです。

裁判所が形式的競売を選ぶのは、たとえばこんなケースです。
・現物分割が物理的に不可能
・代償分割を担える資力のある共有者がいない
・共有者間の対立が激しく、話し合いが成立しない

要するに、「他に打つ手がない」と判断されたときの、最終手段に近い位置づけです。
だからこそ、形式的競売に進むかどうか、その前段階の対応が、後の結果を大きく左右することになります。

第2章|なぜ形式的競売では価格が下がりやすいのか

「競売って、やっぱり安くなりますよね?」
相談の場で、ほぼ必ず出てくる質問です。残念ながら答えは「はい、何もしなければ安くなりやすい」です。

理由は単純で、競売はそもそも高く売るための仕組みではないからです。市場での通常売却は、「できるだけ条件のいい買主を探す」ことが前提ですが、競売は裁判所主導で淡々と進みます。この違いが、そのまま価格差になります。

まず大きいのが、内覧や情報の制限です。
一般の不動産売却であれば、室内を見て、周辺環境を確認して、納得してから購入します。しかし競売では、内覧できない、もしくは限定的な情報しか出ないことがほとんどです。買主からすれば「中がどうなっているか分からない物件」に高い金額は出しにくくなります。

次に、買主のリスク回避志向です。
競売に参加するのは、ある程度リスクを織り込んだ投資家や業者が中心です。万が一、明渡しで揉めたらどうするか、修繕費が想定以上だったらどうするか。そうした不確実性を前提に、「安全側」の価格で入札します。その結果、どうしても相場より低くなります。

さらに見落とされがちなのが、市場売却ではないという点です。
仲介業者が広告を出して広く買主を募るわけでもなく、「この日、この条件で入札」という一発勝負です。競争が起きにくい以上、価格が伸びないのは自然な話です。

加えて、共有物分割訴訟ならではの事情もあります。
それが、共有者間の紛争が価格に与える心理的影響です。「親族同士で揉めている物件」「訴訟中の不動産」というだけで、敬遠する買主は少なくありません。実務上、この空気感が入札額に影響することも、決して珍しくないのです。

では、何も対策をしなかった場合、どうなるのか。
多くのケースでは、「思っていた相場より、かなり低い金額で落札される」「手元に残るお金を見て、そこで初めて後悔する」という流れになります。しかも、競売が終わってから「やっぱり普通に売りたかった」と思っても、もう後戻りはできません。

だからこそ、形式的競売は「始まってから」ではなく、「始まる前」にどう動くかが重要になります。次章では、その具体的な対策について見ていきます。

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第3章|「競売になったら終わり」ではない|価格下落を防ぐ4つの対策

形式的競売と聞くと、「もう避けられない」「あとは裁判所に任せるしかない」と思ってしまいがちです。ただ、実務の現場で見ていると、その考え方自体が一番の落とし穴になることがあります。
競売になるかどうか、そして競売になったとしてもどこまで価格を守れるかは、意外と人の動き次第です。

ここでは、現実的に取り得る4つの対策を紹介します。

対策① 競売に至る前に「代償分割」を目指す

まず検討すべきなのが、やはり代償分割です。
誰か一人、もしくは一部の共有者が不動産を買い取り、他の共有者に現金を支払う形です。

「そんな話、もうとっくに決裂している」と言われることも多いのですが、当事者同士の話し合いと、第三者が入る交渉は別物です。感情がこじれているほど、「本人からは聞きたくないが、専門家の話なら聞く」というケースは珍しくありません。

弁護士が入ることで、
・不動産評価を前提にした具体的な金額提示
・支払方法や期限の整理
・感情論を切り離した話し合い
が可能になります。結果として、「競売しかない」と思っていた状況から、代償分割に着地する例も実際にあります。

対策② 形式的競売でも「任意売却に近づける」工夫

仮に競売に進むとしても、すべてが自動的に決まるわけではありません。
競売申立のタイミングや、その前後の動き次第で、結果に差が出ます。

ポイントになるのが、不動産業者や評価との連携です。
どの程度の評価が妥当なのか、市場で売った場合との乖離はどれくらいか。こうした視点を踏まえずに進めると、裁判所の評価が現実から大きくズレることもあります。

実務上、
・事前にどこまで情報を整えていたか
・評価の根拠をどれだけ具体的に示せたか
で、落札価格に違いが出ることは珍しくありません。「競売だから仕方ない」と放置するか、「少しでも条件を整えるか」で、結果は変わります。

対策③ 競売条件・進行における法的コントロール

意外と知られていませんが、形式的競売は立場によって関与の仕方が変わる手続です。
申立人なのか、被申立人なのか。どの段階で、どんな主張をするのか。それによって、手続の進み方や影響力が変わります。

誰も主導しないまま進むと、「全員が損をする結論」に流れやすくなります。逆に言えば、法的な視点で整理し、主導権を意識して動けば、無駄な不利益を避ける余地はあります。

共有者同士が敵対している状況でも、「全員にとって不利な結論は避ける」という視点を持てるかどうか。そこに、専門家の役割があります。

対策④ 最初から「競売回避」を前提に訴訟設計をする

最後に一番重要な点です。
共有物分割訴訟は、出たとこ勝負の手続ではありません。訴訟の組み立て方次第で、結論は変わります。

最初から「どうせ競売になるだろう」と進めてしまうと、その流れは簡単に変えられません。一方で、「競売は最終手段」という前提で訴訟を設計すれば、途中で別の着地点が見えてくることもあります。

初期対応の差は、最終的に受け取る金額の差になります。競売を避けたい、少しでも損を減らしたいと思うなら、動くのは早いほどいいという点だけは、強調しておきたいところです。

第4章|弁護士に依頼すべき理由|形式的競売は“戦略案件”

共有物分割の話し合いが、なぜここまでこじれやすいのか。
理由はシンプルで、人間関係とお金が同時に絡むからです。

相続がきっかけの場合、「昔からの不満」「親の介護の負担」「感情的なしこり」が、不動産の話と一緒に噴き出します。本来は数字で整理できるはずの話が、「あの人だけ得をするのは許せない」という感情論にすり替わり、当事者同士では一歩も前に進まなくなります。ここまで来ると、冷静な話し合いを期待するのは現実的ではありません。

加えて、形式的競売は単なる訴訟案件ではありません。
不動産評価の知識、相続特有の事情、民事訴訟の進行管理――これらが同時に絡む、いわば複合分野です。

弁護士が介入することで得られるメリットは、単に「手続を代行する」ことではありません。
・感情を切り離した交渉の窓口になる
・不動産評価を踏まえた現実的な落としどころを示す
・競売を前提にしない選択肢を法的に組み立てる
・手続の流れを見据えて、無駄な不利益を避ける

こうした積み重ねが、最終的な結果に影響します。

重要なのは、「勝ったか負けたか」ではありません。
共有物分割訴訟において本当に意味があるのは、結果的に手元にいくら残ったかです。形式的競売は、その金額が大きくブレやすい手続だからこそ、戦略がものを言います。

なんとなく進めて、終わってから後悔する。
そうならないために、形式的競売は放っておく案件ではなく、最初から考えて動くべき案件だということを、ぜひ知っておいてください。

まとめ|競売を恐れる前に「できる対策」を知ってください

形式的競売と聞くと、「もう安く売られるしかない」と思ってしまいがちです。しかし、形式的競売=必ず安値というわけではありません。差がつくのは、その前後で何をしたかです。

何もしないまま流れに任せることこそが、実は一番のリスクです。
共有不動産の問題は、時間が経つほど選択肢が減っていきます。だからこそ、早い段階で状況を把握し、現実的な対策を考えることが重要になります。

「まだ迷っている」「本当に競売になるのか分からない」
そんな段階でも構いません。一度、専門家の視点で整理してみることをおすすめします。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の初回相談は60分無料です。お気軽にお問い合わせください。

よくある質問(FAQ)

  1. 形式的競売と強制競売は何が違う?
    形式的競売は、共有物を公平に分けるための手続です。一方、強制競売は債権回収を目的として行われます。目的が違うため、背景や進め方も異なります。
  2. 競売になったら必ず市場価格より安くなる?
    一般に安くなりやすい傾向はありますが、必ず大幅に下がるとは限りません。事前の対応や手続の進め方によって、結果に差が出ます。
  3. 相手が話し合いに応じなくても対策はある?
    あります。当事者同士では難しくても、弁護士が介入することで交渉が進むケースは少なくありません。訴訟を見据えた整理も可能です。
  4. 訴訟前でも相談できる?
    もちろん可能です。むしろ、訴訟になる前の相談の方が、選択肢は多くなります。早めの相談が、結果的に損失を抑えることにつながります。

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