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コラム

遺産分割調停の流れ|不動産がある場合の進み方・準備・注意点

遺産分割は、まず相続人同士の話し合い(協議)で合意を目指すのが一般的です。しかし、不動産が絡む相続では、評価や居住、共有、売却条件など論点が多く、協議がまとまらないこともあります。その場合に検討されるのが、家庭裁判所での遺産分割調停です。

調停は、裁判のように直ちに勝ち負けを決めるというより、第三者(調停委員)を交えて条件整理を進め、合意形成を目指す手続です。ここでは、不動産があるケースを念頭に、調停の流れと準備ポイントを解説します。

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例えば次のような場合です。

  • 相続人間で連絡が取りにくい、話し合いが感情的になっている
  • 不動産評価の目線が合わず、代償金が決まらない
  • 居住者がいて、売却・取得の結論が出ない
  • 共有解消や売却条件で対立がある
  • そもそも協議に参加しない相続人がいる

当事者だけでの協議が難しいとき、話し合いの場を裁判所における調停に移すことで、争点を整理しやすくなる場合があります。

遺産分割調停の大まかな流れ

(1)申立て

家庭裁判所に申立てを行います。申立てにあたっては、相続関係や遺産の概要、争点を整理する必要があります。

(2)期日(話し合い)を重ねる

調停は通常は1回で終わるものではなく、複数回の期日を重ねて進みます。裁判所から資料提出を求められたり、各相続人の意向を確認しながら調整が行われたりします。

(3)合意できれば調停成立

合意に至れば調停成立となり、その内容に基づいて相続登記や代償金支払、売却などを進めます。

(4)合意が難しい場合

合意が難しい場合、合意ができない原因に応じて、次の手続が検討されます。どのような進行、手続をとることになるかは事案によって異なります。

不動産がある場合の主な争点

不動産がある遺産分割調停では、次の論点が中心になりやすいです。

(1)不動産評価

代償分割や遺留分が絡む場合、評価資料の提出・比較が争点になります。固定資産税評価額、路線価、査定、鑑定など、どの資料が適切かは目的との関係で検討が必要です。

関連記事:相続不動産の評価方法|路線価・固定資産税評価額・実勢価格(時価)と鑑定の使い分け

(2)分け方(現物・代償・換価・共有)

どの分割方法が相当か、当事者の希望と実行可能性(資金、居住等)を踏まえて検討します。

関連記事:不動産を遺産分割する4つの方法|現物・代償・換価・共有のメリット・注意点

(3)居住者の扱い

相続人の一人が住んでいる場合、明渡し時期、使用の扱い、維持費負担などが争点になり得ます。

関連記事:相続不動産に相続人が住んでいる場合|使用の扱い・費用負担・明渡しのポイント

(4)ローン・担保

抵当権があると、売却や取得の条件設定に影響します。

関連記事:ローンが残る不動産の相続|抵当権の注意点と進め方(相続放棄の検討含む)

(5)管理費・固定資産税等の負担と精算

これまでの負担状況、今後の負担方法が問題となることがあります。

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調停前に準備したい資料

  • 相続関係:戸籍、相続関係説明図
  • 遺産:不動産登記、固定資産税資料、預貯金資料
  • 不動産評価:査定書、近隣事例、必要に応じ鑑定の検討材料
  • 居住・賃貸:居住状況が分かる事情、賃貸借契約書
  • ローン:残高資料、返済予定表、団信関係 など

不動産が絡む調停は、資料が揃わないと話し合いが進められない側面もあるため、早期の資料整理が重要です。

弁護士に依頼するメリット(調停)

  • 争点整理(主張・反論の組み立て)
  • 資料収集と提出の段取り
  • 調停での提案(分割案)を複数検討・準備するなどして、着地点を見定める
  • 相続人間の直接対話を減らし、精神的負担を軽減

当事務所では交渉による早期解決を重視していますが、調停が視野に入る場合でも、方針と準備を整えることで過度な長期化を避けられるケースがあります。

FAQ

調停にすると必ず解決しますか?

A. 調停は合意を目指す手続であり、必ず成立するとは限りません。ただ、争点整理が進み、次の判断がしやすくなる場合があります。

2.調停にはどれくらい時間がかかりますか?

A. 事案の内容や争点の数、資料の揃い方により大きく異なります。見通しは個別に確認が必要です。

弁護士へのご相談(初回無料相談)

協議が進まない場合でも、「何が争点か」「必要資料は何か」を整理できると、手続の進め方が見えやすくなります。弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、初回無料(60分まで)の相談で状況を伺いながら方針を一緒に検討します。

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