外国人の配偶者が亡くなった場合の相続手続

1 適用される法律は? 日本の法律で考えていいの?

外国人の配偶者が亡くなった場合、まず問題となるのが、どこの国の法律に基づいて相続手続を行うのか、ということです。

「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」といいます。)という法律が、このような場合にどの国の法律を適用するかを定めているのですが、通則法36条によれば、「相続は、被相続人の本国法による。」とされています。

したがって、原則的には、亡くなった配偶者の本国法、つまり同人の国籍のある国の法律に基づいて相続手続きが進められることになります。

ただし、日本法が適用されるケースもあります。具体的には、通則法38条1項によれば、複数国籍を有する当事者の場合、その国籍のうちのいずれかが日本国籍であれば、日本法が適用されます。同条2項によれば、当事者が国籍を有しない場合には、常居所地法によるとされており、最終住所地である日本法が適用される可能性があります。同条3項によれば、当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合は、当事者に最も密接な関係がある地域の法)が本国法となりますので、当事者に最も密接な関係がある地域の法として日本法が適用される可能性があります。

また、アメリカ・イギリス・中国など一部の国では、不動産の相続については、当該不動産の所在地の法律を適用する旨が定められています。そのため、亡くなった配偶者がこれらの国の国籍を有している場合であって、かつ、日本に所在する不動産を有していた場合には、当該不動産の相続については日本法が適用されることになります。

海外の不動産の相続については、こちらの記事「被相続人に外国資産があったときどうなる?国際相続の注意点」でも紹介しています。

2 相続財産に日本の不動産が含まれている場合は?

相続手続に適用される法律がどこの国のものであったとしても、日本に所在する不動産を相続するためには、日本の法務局で「相続登記」をすることが必要となります。外国人が所有していた不動産であるとしても、日本の不動産登記法に基づく相続登記をしなければ、第三者に所有権を主張できない可能性があるからです。

相続登記をする際には、相続関係を証明する書面が必要となりますが、亡くなった方(被相続人)が外国人の場合には、日本のような戸籍制度がないことの方が多いため、戸籍謄本等に代わるものとして出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などの書類が必要となります。これらにより相続人を特定した上で、相続人全員で「私たちは被相続人の相続人であり、私たち以外に相続人はいません。」という旨の宣誓供述書を作成し、当該国の在日領事館や公証人の認証を受けます。なお、出生証明書等の書類は外国語で作成されますので、日本の法務局で登記申請をする際には、訳文が必要となります。

3 被相続人が外国人の場合の相続税

相続税の課税関係は、基本的に被相続人・相続人の「住所」と財産の所在場所によって決まります。

被相続人が外国人であっても、日本に住所があった場合には、基本的にすべての財産に日本の相続税がかかります。ただし、一時居住の外国人の場合には、国内財産だけが課税対象になります。

被相続人が外国人で日本に居住していなかった場合には、に日本に住所があれば国外財産を含むすべての財産、10年以内に日本に住所がなければ国内財産だけが課税対象になります。

また、相続人が日本人の場合には、相続人自身が日本に居住しているか否かで取扱いが変わります。日本に居住していれば、基本的に国内外のすべての財産が課税対象になります。日本に居住していない場合は、最近10年以内に日本に居住していた場合にはすべての財産が、最近10年以内に日本に住民票をおいていない場合には、国内財産だけが課税対象となります。

 

4 まとめ

外国人の配偶者が亡くなった場合の相続手続は、これまで述べてきたとおりかなり複雑です。手続に際しては、専門家の活用をご検討ください。

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