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コラム

信託が終了し、受託者である長女が信託財産を承継したところ、他の相続人である長男や、委託者である父の旧交際相手から信託契約の有効性を争われた事案

ご依頼者の概要

委託者:父
受託者:長女
受益者:父
信託財産:不動産(自宅、別荘を含む)、預貯金

依頼背景

父には長女と長男の2人の子がいたが、長男は父の財産を当てにしていたことから勘当され、関係が疎遠になっていた。父は、長女に財産を託したいと考え、司法書士を通じて弊所に相談に訪れた。

弊所では、将来長男や父の交際相手との間で父の財産に関して紛争になるおそれがあることを見越して、父の財産を全て長女に託す信託を組成した。

その後父が亡くなり、想定どおり長男や父の旧交際相手が父の遺産を目当てに交渉してきたため、受託者である長女が弊所に相談に訪れた。

当事務所の対応

弊所で信託契約書を作成する際、将来長男や父の交際相手が交渉してくる可能性を見越して、父の真意を丁寧に確認の上、公証役場で信託公正証書を作成していたため、これを前提に、信託契約の有効性を争われても特段問題はない前提で対応した。

その結果、長男及び旧交際相手がそれ以上争ってくることはなかった。

ポイント

将来の紛争のリスクを見越して対処しておいた結果、これが奏功した事例である。

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