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コラム

母が、子らと十分に話し合った上で、離婚するかどうかはっきりしない長男には遺産を残さず、他の子らに遺産を残す内容の公正証書遺言を作成した事例

ご依頼者の概要

遺言者:母
相続人:長男、長女、二男、二女
財産状況:医療法人が所有する建物の敷地、不動産(実家)、預貯金

依頼背景

産婦人科医の夫が亡くなった後、長男が同じく産婦人科医として病院を承継・拡大し、母と長女がこれを手伝っていた。しかし、長男には10年以上別居する妻と子がいるものの、離婚するのかどうかはっきりしなかった。母としては、長男に万が一のことがあったときに、一家の財産が妻の家系に渡ることを恐れ、弊所に相談に訪れた。

当事務所の対応

母の代理人として、長男、長女、二男及び二女のそれぞれから、母亡き後のことについて希望や意向を聴取した。その上で、母が亡くなった場合、長男が離婚していないうちは長男に遺産を残すことは控え、他の子らに遺すことにした。

ポイント

母の希望により、遺言書を完成させる前に相続人となる子ら全員と直接面会してその希望や意向を聴取し、遺言完成後も母から子らに直接報告することで、母に万が一のことがあっても子らが揉めることなく相続をすることができる見通しとなった。

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