相続問題でよく耳にする「寄与分(きよぶん)」とは
相続が発生すると、多くの場合は残された相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
もちろん、話し合いによる遺産分割協議でまとまるケースも多々ありますが、残念なことに、相続人間でもめてしまうことも少なくありません。その原因はいくつもあるのですが、ここでは、よく聞く大きな原因の一つ「寄与分」について説明します。
寄与分と同じくよく聞く「特別受益」について、双方をまとめた記事もございますので、こちらも併せてごらんください。→特別受益とは
寄与分って何?
まず、寄与分とはなんでしょうか。
簡単に言えば、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした人がいた場合に、この特別の寄与に考慮して特別に与えられる相続財産への持分のことをいいます。相続人が複数いる場合など、具体的な相続分算定のための修正要素となっています。
寄与分の要件
①相続人自らの寄与があること
寄与分は具体的な相続分算定のための修正要素ですから、寄与分が認められるのは相続人に限られ、例えば相続人の妻などが特別な寄与をしても、寄与分は認められません。(もっとも、改正民法により、相続人以外の寄与については、特別寄与料の制度が新設されています)
②①の寄与が「特別の寄与」であること
被相続人と相続人の間には身分関係があり、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、親族間の扶養義務・互助義務(民法877条1項)と言ったものがそもそもありますから、この範囲にとどまる寄与は特別の寄与とは評価されず、これらの身分関係に基づいて通常期待される程度を超える貢献がある必要があります。
③①の寄与によって被相続人の遺産が維持または増加したこと
寄与分が認められるためには、相続人の行為によって、被相続人の積極財産の減少や消極財産の増加が阻止されるか、被相続人の積極財産の増加や消極財産の減少がもたらされることが必要になります。そのため、財産に影響のない精神的な援助や協力はここでいう寄与には当たりません。
寄与行為の主な態様
実際の相続の場面で主張されやすい寄与行為の態様には以下のようなものがあります(以下のような態様であれば、特別の寄与が認められるというわけではありません)。
①家業への労務提供
相続人が無報酬又はこれに近い状態で、被相続人が営む農業やその他の自営業に従事していた場合がこれに当たりますが、無償に等しい状態で特別の寄与と評価できるほどの労務提供をしていることは少ないと言えます。
②金銭等の出資
相続人が、被相続人に対し、不動産の購入資金を援助したり、施設入所費を負担しているケースです。
③療養看護
①と同様、無報酬又はこれに近い状態で、病気療養中の被相続人の療養看護を行った場合です。単に同居して家事の援助をしているにすぎない場合はこれには当たらず、あくまで被相続人に病気があることが前提です。
④扶養
①と同様、無報酬又はこれに近い状態で、被相続人に毎月仕送りをしていたとか、被相続人と同居して、衣食住すべてに渡って面倒を見ていたというような場合がこれに当たります。
⑤財産管理
①と同様、無報酬又はこれに近い状態で、相続人が被相続人の財産を管理していた場合がこれに当たります。被相続人の所有している不動産の賃貸管理であるとか、立ち退き交渉をした場合がこれに当たります。
ご自身が相続人となった場合に、他の相続人から寄与分の主張がなされたとか、ご自身が寄与分の主張をしたいということがあると思いますが、寄与分が認められるか否か、ご自身で判断することは相当難しいと思います。
そのようなときは、是非丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。