特別受益と寄与分について

特別受益と寄与分

遺産分割において、「特別受益」や「寄与分」というものが問題となる場合があります。どちらも、聞きなじみのない言葉かもしれませんので、それぞれ見ていきましょう。

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が被相続人より遺贈を受けた生前贈与や遺贈などの特別の利益のことです。

相続人たちの中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合、例えば、相続人のうち一人だけが被相続人から住宅資金や開業資金などをもらった場合などに、それを考慮せずに法定相続分通りにわけてしまうと、相続人間で不公平が生じてしまいます。そのため、民法では、それらの被相続人から受けた生前贈与などの特別な利益を、相続財産の前渡しとして扱い、計算上、相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することにより、相続人間の公平が図られています。

何年前の贈与であったとしても、特別受益として調整の対象になります。

具体的な調整(計算)は、被相続人が相続開始時に有した財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、それを前提に相続分の金額を計算し、特別受益を受けた者の相続分については、算出された相続分の金額から遺贈や贈与の価格分を控除した残額とする、という形で行われます

1、特別受益とみなされる場合

民法上、「特別受益」とみなされる場合は、次のとおりです。

(1) 遺贈を受ける場合

(2) 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合

(3) 生計の資本として贈与を受ける場合

特別受益者の相続分は、原則として、(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分 となります。

2、特別受益が問題になるケース

特別受益が問題になるのは以下のような場合です。

○遺贈がある場合。相続させる」遺言も遺贈に準ずるものとされます。

○生前贈与がある場合。実質的に判断して、遺産の前渡しと評価されるか否かにより決まります。

○婚姻、養子縁組のための贈与。ある程度まとまったものである場合。

○「生計の資本」としての贈与。子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与等。

○不動産の贈与。生計の資本としての贈与となることが多いです。

○金銭、動産等の贈与。ある程度まとまったものである場合。

○学資等の援助。親の扶養義務の一環とみられることもあります。

○生活費の援助等。親の扶養義務の一環とみられることもあります。

○祝い金等。新築祝いや入学祝い等が問題となることが多い。金額が少ない場合は非該当。

○借地権、借家権の承継。生前に名義変更して、地代・家賃を支払っている等。

○土地の無償使用。親の土地に子供が家を建てる等。

○建物の無償使用。親が立てた家に子の家族が独立して住んでいる場合等。

○その他、生命保険金、死亡退職金、遺族給付等。

そのほかにも、特別受益に該当するケースは考えられます。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される以上の貢献)をした者がいる場合に、その者の貢献に応じた額を相続分に加算するという制度です。相続人の間で財産を公平にわけるために導入されたものです。

親の家業に従事して親の財産を増やした人、寝たきり状態の親を自宅で介護して親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により、「寄与分」を別枠で受け取ることができます。

寄与分が認められるのは、以下のような場合です

(1) 被相続人の事業に関する労務の提供
(2) 被相続人に対する財産給付
(3) 被相続人の療養看護
(4) 被相続人の継続的扶養、財産管理その他

例えば、被相続人の事業を無給で手伝って給与の支出が軽減された場合や、被相続人の身の回りの世話をすることで看護費用が軽減された場合などです。

寄与分が認められる場合の相続分は、原則として、 (相続開始時の財産-寄与分)×法定相続分+寄与分となります。寄与分の認定にあたっては、あくまでも「特別の」寄与をすることが要件となっていますので、一般的な扶養は寄与分とは認められません。

また、「寄与分」を主張できるのは相続人に限られ、内縁の妻や事実上の養子などは、いくら身の回りの世話をしたり、貢献していたりしていたとしても、「寄与分」を主張することはできません。例えば、被相続人の長男の配偶者が、被相続人の生前にその療養看護に努めていたというケースがありますが、そのような場合は、寄与分は認められません。

なお、2019年7月から施行された民法(相続法)の改正により、相続人にはあたらない被相続人の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)が被相続人に対する特別の寄与を行った者がいる場合は、その者が「特別寄与料」の請求をすることができることになりました。改正後は、上記の例のように、長男の配偶者が特別の寄与を行った場合も、この制度に基づく請求ができるようになっていますが、裁判所に対する手続を行うべき期間に制限があるなど、寄与分とは異なる点がありますので注意が必要です。

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