民事信託(家族信託)とは
1. 信託とは?
信託とは、ごく単純化して言うと、財産を信頼できる家族等に預けて、一定の目的に従って管理・運用等をしてもらい、預けた財産や得られる利益については指定した人に渡すという仕組みです。信託は、遺言や後見制度等の以前から存在する相続・財産管理の制度では対処しづらかった事項をカバーできる性質・特徴をもっていることから、近年、高齢者の方が元気なうちに、ご自身の財産をどのように管理・承継するかについて決めておくための方法として注目されており、メディアや公的機関、金融機関などにおいても目にすることが多くなっています。
2. 信託の基本的な仕組み
信託法では、信託について、1信託契約の締結、2遺言による信託、または3信託宣言(自己信託)のいずれかの方法により(信託行為)、特定の者(受託者)が一定の目的(信託目的)に従い、財産(信託財産)の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすること、と定められています(信託法2条)。信託の当事者は、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託される人)、受益者(財産上の利益を受け取る人)の三者です。民事信託(家族信託)には、大きく分けて、次の3つの形態があります。
(1)他益信託(法律上の原則形態)
委託者が受託者に対し一定の財産を信託譲渡し、その財産ないし得られる利益等は委託者・受託者以外の第三者である受益者に渡すというものです。
(2) 自益信託
委託者と受益者が同一の場合の信託です。
(3)自己信託(信託宣言)
委託者と受託者が同一の場合の信託です。自分に自分の財産を譲渡するというのは常識に反するように思えますが、信託法によって特別に認められています。
※税制上、(2)の自益信託の形式の場合、信託設定時における贈与税が発生しないため、家族信託の実務においては、(2)の自益信託が利用されることが多いです。
3. 信託が注目されている理由
「民事信託(家族信託)」の持つ特徴・性質については、いろいろな説明の仕方がなされていますが、例えば、次のような性質・機能があります。
(1)財産管理機能
信託財産を長期間にわたり委託者の意思(信託の目的)にしたがって管理することができます。法律上、財産の管理処分等を有効に行うには、意思能力、すなわち物事を正常に判断する能力がなければなりませんが、信託を利用すれば、委託者から受託者に財産管理の権限が移るため、委託者が意思能力を失ったとしても有効な財産管理が可能です。また、複数の委託者の信託財産、例えば不動産の共有持分などを取りまとめて、一括的に管理・運用するといったこともできます。
(2)意思尊重機能
前述の通り、信託設定当時の委託者の意思は、委託者の意思喪失,死亡にかかわらず,長期間にわたり維持されます。これは財産承継の場面においても発揮されます。信託の仕組みでは、委託者によって設定された信託目的を長期間固定しながら,受益権を複数の受益者に連続して帰属させることが可能ですので、財産承継の順序を先の世代まで設定することができます。
(3)倒産隔離機能
信託財産は、名義は受託者に移りますが、概念としては「誰のものでもない財産」という扱いになります。したがって、受託者が破産した場合,信託財産は受託者の個人財産とは扱われず、破産手続きによる清算の対象とはされません。
4. 信託の利用目的
上記のような信託の性質から、例えば、次のような問題の解決のために利用できます。
(1)認知症対策高齢者が認知症となった場合に、財産の有効な管理・処分権限を失ってしまう危険があります。その結果、資産が事実上凍結され、有効な管理ができなくなる可能性があります。しかし、信託を利用することにより、財産管理を予め信頼できる第三者に任せることができます。高齢者をターゲットとした詐欺から財産を守ることもできます。
(2)資産の承継先の柔軟な指定遺言による財産承継の指定については、財産の承継者を、「Aさんの次はBさんに承継させる」という形の指定ができません。しかし、民事信託であれば、被相続人である親が生存している時から2代、3代、その先まで、設定した信託目的や信託契約内容に基づき、受託者による財産を管理運用することができます。
(3)共有対策
例えば、不動産が複数人の共有状態となっている場合、信託を利用することにより、集約して管理等を行うことが可能になります。
(4)事業承継対策信託を利用することにより、株式は先に後継者に譲渡しつつ経営権(議決権)は委託者に留保しておく等の仕組みを作り、円滑な事業承継を図ることが可能です。