【弁護士解説】相続財産清算人の選任申立てから終了までの流れ

相続財産清算人はどのように決まるのでしょうか。ここでは選任申立てから終了までを見てみましょう。

 ⑴選任申立て

ア 相続財産清算人は、申立人からの申立てに応じて家庭裁判所が選任します。申立権者は、「利害関係人」と「検察官」です。利害関係人には、被相続人の債権者、特定遺贈の受遺者、被相続人の内縁の妻といった特別縁故者などが挙げられます。特別縁故者は、相続人や包括受遺者がおらず、相続財産清算人が相続財産を清算した後に初めて残余財産からの分与を受けることができるため、利害関係人となります。

また、被相続人の債権者と特定受遺者に弁済してもなお積極財産が残っている場合、その残余分を国庫に帰属させる手続をするため、国が相続財産清算人の選任を必要とすることがあります。そこで、申立権者に検察官も含まれています。

イ 申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

 ⑵家庭裁判所による選任

家庭裁判所は、被相続人との関係や利害関係の有無、相続財産の内容などを考慮し、相続財産清算人の選任の必要があると判断したときは、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます。専門家に任せるべき事案であれば、弁護士や司法書士を選任することもあります。相続財産清算人の報酬は、原則として相続財産から支払われますが、相続財産が少なくて報酬を支払うことができないと思われる場合には、家庭裁判所が申立人に対して予納金の納付を求める場合もあります。

 

 ⑶選任の審判の場合

ア 家庭裁判所は、相続財産清算人選任の審判をしたときは、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告及び相続人を捜すための公告を、6か月以上の期間を定めて行います。この公告の期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。

イ また、アの公告があったときは、相続財産算人は、2か月以上の期間を定めて、相続財産の債権者・受遺者を確認するための公告をします。

さらに、アの公告の期間が満了した後、3か月以内に、特別縁故者に対する財産分与の申立てがされることもあります。

相続財産清算人は、必要があれば随時、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株式を売却し、金銭に換えることもできます。

ウ 以上の手続を経て、相続財産清算人は、法律に従って債権者や受遺者への支払をしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判に従って特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。これを終えてもなお、相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。

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