遺留分を請求したい場合、請求された場合
もらえる遺産が無い?少ない?
遺言書を作成すれば、原則として被相続人は自由な意思に基づいて、法定相続人以外の人にも財産を譲ることができます。
しかし、例えば、全てを愛人に譲るとか、自身が慣れ親しんでいた慈善団体などの特定の第三者に譲るとかいったことをすると、遺された家族が生活に困ってしまうこともあります。また、別な例として、被相続人が、自分の持っている不動産や不動産管理会社の株式を、相続人のうち事業を継ぐ予定の一人にだけ相続させようと考えたとします。その場合、ほかの相続人が「自分たちも相続したかった」というかもしれません。
このような場合に、遺族に対し、最低限度の相続財産を保証する制度が「遺留分」です。この「遺留分」は何もしなくてももらえるものではなく、請求をしなければいけません。この請求を遺留分侵害額請求といいます。
遺留分を有するのは誰?
遺留分を請求できる権利をもつ方は、「配偶者(妻ないし夫)」、「子」、そして「親」などの直系親族の方であり、法定相続人であっても兄弟姉妹は権利を有しません。また、複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。法定相続分と遺留分の割合は次の通りです。
遺留分侵害額の請求をするには?
遺留分を請求(以下、遺留分侵害額請求)するには、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。請求先は、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方となります。
遺留分侵害額請求をして相手が返還に応じてくれれば良いのですが、ほとんどの場合、簡単には応じてくれません。そこで、できるだけ争いを回避するためにも、まずは内容証明を送り相手方に意思表示をするのがよいでしょう。内容証明できちんと証拠にしておかなければ、後に、期限内に遺留分侵害額請求権を行使したのかどうかで争うことになりかねません。
遺留分侵害額請求をする場合は、既に揉めてしまっているケースが大半のため、審判や調停が始まってからの「揉め事」は覚悟してかかるほうがいいでしょう。なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始の時(被相続人の死亡時)から10年で消滅します。
遺留分侵害額の請求をされてしまった場合
逆に、あなたが他の相続人から遺留分の請求をされてしまった場合を考えてみましょう。
もし、あなたが故人の意思により被相続人の財産を相続したにも関わらず、相続人から遺留分を請求された場合、どのようにすれば良いでしょうか?
遺留分は一定の法定相続人に認められた正当な権利ですので、正当な遺留分侵害額請求をされたら拒むことはできません(なお、遺留分の請求がなければ、あなたがそのまま全部をもらって問題はありません。)。
ですが、紛争としたくないとは思っていても、諸々の事情で、直ちに侵害額の支払いができないといった場合もあるでしょう。そのような場合、遺留分を巡る紛争へと発展していく可能性があります。泥沼化しないためにも、適切な対応を行う必要があります。
遺留分侵害額の請求をしたい場合、時間が経ってからの請求は、後々のトラブルに発展しやすいので、できるだけ早く請求できるように準備を進めたほうが良いですし、他方、請求された場合も、何もしないでいると話し合いの意思がないと思われて、早々に訴訟へと発展してしまう可能性があります。
いずれにせよ、弁護士になるべく早く相談しましょう。
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遺留分に関する解決事例
・経営者の父が株式や不動産を残して死亡。依頼者に有利な内容となっていたため遺留分の侵害請求を求められた事例