Columnコラム

生前贈与された財産に対して遺留分侵害額請求を受けたら

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産の取得割合のことで、贈与や遺言によってこの遺留分を侵害されたときに、侵害された遺留分相当の金銭を請求する権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の法定相続人ですので、被相続人の配偶者、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分侵害額請求を受ける場合

仮にあなたが被相続人から多額の生前贈与を受けている場合には、遺留分が侵害されたとして、遺留分侵害額請求を受けることがあるかもしれません。多額の生前贈与が行われると、贈与を受けられなかった相続人の取得分が大幅に減少し、遺留分を侵害する可能性があるからです。

もっとも、遺留分の算定に際してあらゆる生前贈与を考慮することは現実的ではありません。そこで、民法は、以下の贈与については遺留分算定の基礎とすることを定めています(民法1044条)。

・相続開始前1年間に行われた生前贈与
・当事者双方が遺留分権利者に損害を加えると知って行われた相続開始1年以上前の生前贈与
・法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与(ただし、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限る。)

遺留分侵害額請求を受けたら、まずは、自身が受けた贈与が上記に該当するか否かを確認する必要があります。

遺留分侵害額請求ができる期間

遺留分侵害請求ができる期間は、請求者が遺留分侵害の事実を知った日から1年間、かつ相続開始から10年以内に限定されていますので、自身が受けた請求がこの期間内のものであるかも確認する必要があります。

例えば、自身が受けた生前贈与については請求者も当然に知っていて、かつ、請求を受けたのが相続開始から1年以上経過した時点であれば、そもそも当該遺留分侵害請求権は時効により消滅しているかもしれません。

あなたが受けた生前贈与が上記に該当し、かつ、遺留分侵害請求が時効消滅していない場合には、生前贈与の内容を再確認したり、遺留分侵害額について再計算をしたり、といったことが必要になってきます。

迷ったら専門家にご相談を

当事者間の話し合いによって、侵害額がいくらでいつまでに支払うといった合意ができればよいですが、それが難しい場合には、調停手続において合意を目指し、それでも合意ができなければ、訴訟で解決するという形になります。

このような手続について、代理人をつけずに自身で対応するというのはかなり困難を伴いますので、遺留分侵害請求を受けたら、早い段階から弁護士に相談することをおすすめいたします。

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