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コラム

遺留分侵害額請求の期限はいつまで?1年・10年と起算点の考え方

要点

  • 遺留分侵害額請求には、一般に「知った時から1年」という期間制限があります(民法第1048条前段)。
  • 併せて、相続開始から10年という期間制限も問題になります(民法第1048条後段)。
  • 特に「知った時」がいつかは争点になり得るため、経緯と資料を早めに整理し、必要に応じて意思表示を記録に残すことが重要です。

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はじめに:遺留分は「気づいたら期限が近い」ことがある

遺言書の内容を見て初めて取り分の偏りに気づく、相続手続が進んでから財産の全体像が見えてくる――遺留分の問題は、そうした経緯で表面化することが少なくありません。

その一方で、遺留分侵害額請求には期間制限が関わるため(民法第1048条)、「いつまでに何をすればよいのか」を早い段階で把握しておくことが重要になります。ここでは一般的な枠組みを、できるだけ分かりやすく整理します。

※以下は一般的な説明です。具体的な起算点や対応方針は、遺言書の種類、財産状況、認識時期などにより変わり得ます。

期限の全体像:ポイントは「1年」と「10年」

遺留分侵害額請求の期間制限は、一般に次の2つが問題になります(民法第1048条)。

1) 「知った時から1年」

相続の開始(死亡)と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から、一定期間内(1年)に請求しないと、権利行使が難しくなります(民法第1048条前段)。

2) 「相続開始から10年」

また、相続開始の時から長期間(10年)が経過すると、別の意味で権利行使が制約されます(民法第1048条後段)。

実務上は、まずこの2本立てを押さえたうえで、「自分のケースは、いつから数える可能性があるか」を検討していきます。

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「知った時から1年」:何を、いつ知ったといえるのか

「知った時」がなぜ重要なのか

遺留分侵害額請求の期限では、特に「知った時」が争点になり得ます(民法第1048条前段)。
なぜなら、相続が起きた直後は、遺言書や財産状況がすぐに共有されるとは限らず、「侵害がある」と判断できるだけの情報が揃う時期に差が出るからです。

「知った時」と評価され得る場面(一般例)

事案によって異なりますが、例えば次のようなタイミングが問題になり得ます。

  • 遺言書(または遺産分割の前提となる事情)を確認した時
  • 遺言執行者・相手方から、遺贈の内容や手続の連絡を受けた時
  • 生前贈与の存在を把握し、遺留分に影響し得ると認識できた時

「相続開始(死亡)=すぐに1年が進む」とは限らず、情報を得た時点が問題になり得るのがポイントです。

争点になりやすい理由:あとから“言った言わない”になりやすい

実際には、

  • いつ遺言書を見たのか
  • どの程度具体的に侵害を理解できたのか
  • いつ、誰から、どんな説明を受けたのか
    といった点が、あとから整理しづらいことがあります。

そのため、期限が関係しそうなときほど、次のような「記録化」が有用です。

  • 遺言書を見た日、連絡が来た日などの時系列メモ
  • メール・手紙・LINE等のやり取りの保存
  • 受け取った資料(写しで可)の確保

「相続開始から10年」:長期の区切りも意識する

「知った時から1年」と並行して、相続開始からの長期の区切り(10年)も問題になります(民法第1048条後段)。

相続の問題は、感情面の整理や仕事・家庭の事情で先延ばしになってしまうことがありますが、時間が経つほど、

  • 資料が散逸する
  • 関係者の記憶が曖昧になる
  • 不動産の処分や名義変更が進む
    といった実務上の難しさが増えます。

「すぐに結論を出す」必要まではない場合でも、少なくとも期限が近いかどうかの確認は早めに行うのが安全です。

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期限が不安なときに、まずやるべきこと

1) 「いつ・何を知ったか」を時系列で整理する

  • 亡くなった日(相続開始)
  • 遺言書を見た日/存在を知った日
  • 相手方から連絡が来た日
  • 生前贈与らしき事情を知った日

「完璧」ではなくて構いません。現時点で分かる範囲でまとめるだけでも、方針が立てやすくなります。

2) 手元にある資料を集める

例:

  • 遺言書(写しでも)
  • 戸籍、相続関係図(作成途中でも)
  • 財産資料(通帳の写し、残高証明、固定資産税の通知など)
  • 相手方とのやり取り(メール等)

3) 連絡の取り方を整える(対立を深めない工夫)

期限が気になる状況で、感情的なやり取りが増えると、協議が難しくなることがあります。
弁護士が窓口となることで、必要事項を整理した連絡に切り替えられる場合があります。

期限と「内容証明郵便」の関係(一般的な位置づけ)

遺留分侵害額請求は、後になって「期限内に意思表示をしたか」が問題になることがあります。
そこで一般的には、内容証明郵便によって請求の意思表示を行い、記録を残す方法が取られることがあります。

ただし、どのタイミングで、どの程度の内容を記載して送るべきかは、相手方との関係、把握できている資料、争点(生前贈与・不動産評価など)によっても変わり得ます。

弁護士に相談するメリット

期限が関係するケースでは、弁護士に相談することで、次のような整理がしやすくなる場合があります。

  • 起算点に関わる事実関係(いつ何を知ったか)の整理
  • 必要資料の優先順位付け
  • 相手方への連絡方法(窓口一本化、文面設計)
  • 交渉での着地点(分割払い等)を見据えた方針立て

※見通しは事案により異なりますので、特定の結果を保証するものではありません。

期限が気になる方へ(初回相談のご案内)

遺留分侵害額請求の期限は、「知った時」の評価によって見え方が変わることがあります。迷う段階でも、経緯と資料を整理することで、次に取るべき対応が明確になる場合があります。
当事務所では、相続(遺留分を含む)のご相談を初回60分無料でお受けしています。

  • 全国対応/来所・オンライン相談可(事前の本人確認等のお手続をお願いする場合があります)
  • 東京駅徒歩約5分
  • 電話受付:平日9:00~20:00
  • 夕方以降のご相談も可能(予約制)

お問い合わせ:電話/問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問

Q. 遺言書を見ていませんが、取り分が偏っていそうです。期限はどうなりますか?

一般論として、期限の起算点は「いつ侵害を知ったといえるか」が関係します(民法第1048条前段)。遺言書の確認時期や、生前贈与などの状況を把握できた時期によって整理が必要になります。

Q. 相手が連絡に応じない場合、期限はどうなりますか?

相手方の対応がない場合でも、期限が問題になる可能性はあり得ます。早めに経緯と資料を整理し、必要に応じて意思表示を記録に残すことが重要です。

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