遺産分割の話し合いが進まないとき、原因が「感情の対立」だと思っていたら、実は 相続人の確定ができていない ことが根本原因だった、というケースは少なくありません。
遺産分割協議は原則として相続人全員の合意が必要になるため、相続人を確定しないまま協議を進めると、後で手続が止まったり、やり直しが必要になったりすることがあります(具体的な影響は事案により異なります)。
ここでは、相続人確定の基本となる 戸籍収集 の考え方と、相続関係説明図の作り方、つまずきやすいポイントを一般論として整理します。
なぜ相続人確定が重要なのか
相続人確定が重要な理由は、大きく2つあります。
1)遺産分割協議は原則として相続人全員の合意が必要
相続人の一部が欠けた状態でなされた遺産分割協議は、後から無効となる可能性があります。
相続人が確定していれば、「誰と話す必要があるか」「誰の署名・押印が必要か」が明確になり、協議が進めやすくなります。
2)金融機関・登記などの手続で相続関係の証明が求められる
預貯金の払戻し、不動産の名義変更などの手続では、相続関係を証明する書類の提出が必要になることがあります。
このため、協議がまとまっても戸籍が揃っていないと、実行段階で止まることがあり得ます。
戸籍はどこからどこまで集める?
戸籍収集の範囲は事案により異なりますが、一般に「相続関係が連続して確認できる状態」にすることが目標になります。
まず押さえたい基本
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍をたどり、親子関係など相続関係が分かるようにする
- 相続人が誰かを確定できる状態にする
- 状況によっては、相続人側の戸籍が必要になることもある
「どこまで必要か」は、家族関係(婚姻・離婚・養子縁組・認知など)によって変わります。途中で転籍があると、複数の自治体で戸籍を取得する必要が出る場合もあります。
戸籍収集の進め方(実務のイメージ)
戸籍収集を進める際は、次の順で整理すると見通しが立ちやすいです。
1)出発点:最後の本籍地の戸籍から
まず、被相続人の最後の本籍地(または直近の戸籍)を出発点として取得し、そこから前の戸籍へとたどるのが一般的です。
2)転籍がある場合:前の本籍地へ遡る
戸籍に「転籍」の記載があれば、前の本籍地の戸籍を請求します。これを繰り返して、被相続人の出生が確認できるところまで遡ります。
3)改製原戸籍がある場合:見落としに注意
戸籍の様式変更(改製)により、改製原戸籍が必要になることがあります。
改製前の記載に重要な情報が残っている場合もあるため、必要に応じて確認します。
つまずきやすいポイント(よくある困りごと)
1)戸籍の読み方が難しい
戸籍は慣れていないと読みづらく、誰が誰の子か、いつ婚姻・離婚したか等が一見して分かりにくいことがあります。
この場合、相続関係説明図を作りながら整理すると理解しやすくなります。
2)相続人が想定より増える
戸籍をたどると、前婚の子、認知した子など、当初想定していなかった相続人が判明する場合があります。
このとき重要なのは、「出てきた相続人をどう扱うか」ではなく、まずは 事実として相続人を確定する ことです。協議の前提が揃わないと、話し合いが進みにくくなります。
3)疎遠な相続人がいて連絡先が分からない
相続人が確定しても、連絡先が分からないケースがあります。所在確認の進め方や、交渉が難しい場合の選択肢(調停等)は、別途整理が必要になります。
相続関係説明図とは?作るメリットと作り方
相続関係説明図は、被相続人と相続人の関係を図にまとめたものです。作っておくと次のメリットがあります。
- 相続人が誰かを関係者間で共有しやすい
- 金融機関や登記等の手続で説明がスムーズになりやすい
- 協議の参加者・署名者を漏れなく把握しやすい
作り方(簡易版)
- 被相続人を中心に置く
- 配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など関係者を線でつなぐ
- 亡くなっている方がいる場合は死亡日をメモする
- 相続人の候補に漏れがないか、戸籍で確認して確定する
「完璧に整える」よりも、まずは誰が関係者かを見える化することが重要です。
相続人確定と同時に整理しておきたいこと
1)連絡先一覧と連絡方法
相続人が確定したら、連絡先(住所・電話・メール)と、連絡方法(書面・メール等)を整理します。口頭中心だと行き違いが起きやすいため、経緯を残せる形にすることが役立つ場合があります。
2)遺言の有無
遺言があるかどうかで、協議の位置づけや論点が変わる場合があります。早い段階で遺言の有無を確認することが重要です。
3)次のステップ(財産調査)に進む
相続人が確定したら、次は財産調査です。誰が何を取得するかの話は、財産の範囲が分からないと具体化しません。相続人確定と財産調査は、遺産分割の両輪です。
まとめ:相続人確定は「話し合いを前に進めるための土台」
遺産分割の話し合いを進めようとするのであれば、相続人の確定は地味に見えても実は非常に重要な前提です。戸籍収集に時間がかかる場合もありますが、相続人が確定しなければ、話し合いを進めることもできません。
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分まで無料で承っています。戸籍収集の進め方や相続人関係の整理からご相談いただけます。
よくあるご質問(FAQ)
Q. どの戸籍を集めれば相続人が確定しますか?
一般には、被相続人の出生から死亡まで連続する戸籍一式(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人側の現在戸籍等をそろえて確認します。必要範囲は家族関係により異なります。
Q. 戸籍が複数の市区町村にまたがる場合はどうしますか?
本籍の移転や改製により市区町村が分かれることがあります。取り寄せ先を順にたどる必要があるため、古い戸籍の記載(前本籍等)を手がかりに請求を進める方法があります。
Q. 相続関係説明図は必ず必要ですか?
必須ではない場合もありますが、相続人関係を整理して共有する資料として有用です。相続人が多い場合や代襲相続がある場合は、説明図があると手続が進めやすいことがあります。
Q. 認知・養子縁組があると相続人調査はどう変わりますか?
戸籍の記載から認知や養子縁組の事実が確認できる場合があり、相続人の範囲や人数に影響することがあります。見落とし防止のため、戸籍を一式で確認することが重要です。
相続に関するご相談は初回60分まで無料です。戸籍の範囲整理や、相続関係説明図の作成方針からご相談いただけます。
おすすめ遺産分割関連記事
遺留分とは?遺産分割との違いと、話し合いがこじれやすいポイント
遺産分割の進め方|準備→協議→遺産分割協議書→名義変更の流れ
不動産がある相続の遺産分割|代償分割・換価分割・共有の注意点
相続の費用の目安|弁護士費用・実費・登記や税務の費用が生じる場面
相続・遺産分割の話し合いが上手く行かない|進まない原因と進め方


