Columnコラム

認知症の相続人が相続放棄を行う方法

家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう

認知症が進み、常に事理弁識能力を欠くようになった相続人が相続放棄を行うためには、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が、認知症の相続人に代わって相続放棄の手続を行う必要があります。

常に事理弁識能力を欠くようになった相続人は、自身の行為によって、どのような結果や法的責任が生じるのかを正常に認識、判断することができません。このような相続人に自分で相続放棄をすることを認めてしまうと、例えば騙されて、あるいは相続放棄の意味をよく理解しないまま相続放棄をしてしまい、その結果、本来相続できるはずの財産を得られなくなる等、相続人が重大な不利益を被るおそれがあります。

そこで、この相続人のような状況にある人の権利と利益を守るために、成年後見制度が設けられ、成年後見人が、成年被後見人(認知症等のため、成年後見を受ける立場の人)に代わって、成年被後見人のために、法律上の行為等をすることになっています。相続放棄の場合は、成年後見人が、相続人(成年被後見人)に代わって、相続放棄を行います。

成年後見人は、選任の申立てを受けた家庭裁判所が、成年被後見人となる者の財産状況や、家族との関係性、その他諸事情を考慮の上、適任と思われる者を選任します。成年後見任人には、弁護士や司法書士といった専門家が選任されることもあれば、身近な家族が選任されることもあります。

成年後見人が相続放棄の手続を行う

このようにして家庭裁判所に選任された成年後見人は、成年被後見人である相続人に代わり、相続放棄の手続を行います。ただし、成年後見人と成年被後見人が利益相反の関係にある場合、すなわち両者の法律上の利益が対立する場合は、例外です。

例えば、父が死亡し、母(成年被後見人)と息子(成年後見人)が相続人である場合、成年後見人である息子が母に代わって相続放棄をすると、結果的に母が相続するはずだった財産を息子が取得することになります。

成年後見人の役割

成年後見人の重要な役割は、成年被後見人の財産を守ることですが、上記のようなケースでは、息子が母の利益ではなく、自身の利益のために相続棄をする可能性も捨てきれないため、息子が母に代わって相続放棄をすることを認めるべきではありません。

そこで、このような場合には、その相続放棄に関してのみ、息子に代わって母の相続放棄の手続を行う「特別代理人」が家庭裁判所によって選任されます。

相続放棄の期限

原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。

これを「熟慮期間」といいますが、成年後見人が付いている場合には、成年後見人が、「成年被後見人(相続人)に相続の開始があったことを知った時から」3か月以内とされています。

手続等にご不明点ございましたら、一度丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。

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