Columnコラム

親の預金を使い込まれた場合の対処法!被相続人の預金が使い込まれている場合(使途不明金の問題)

高齢の父親が入院し、自分でお金の管理はできなかったはずなのに、預貯金の引き出し履歴がある、明らかに本人の収支ではない・・・そんな「使途が不明な被相続人名義の預貯金」のことを、『使途不明金』といいます。

ここでは、本来相続財産であるべき預貯金が、一部の相続人によって使い込まれていた場合の対処などについてご説明いたします。

相続人による生前の預金使い込み

高齢の親が自分で金銭管理をすることが難しくなってきたときに、子供の一人が親に代わって預貯金を管理している。そんな事例は珍しくありません。

その一人が、純粋に親の生活、医療費などのために金銭を使っていれば何の問題もないのですが、被相続人に無断で自分のために金銭を引き出し、使用している、というケースが多いのが実情です。

実は、家族間であっても、このような不正な金銭の引き出しは窃盗や横領にあたる場合もあります。とはいえ、警察に相談しても、「家族間の問題であること(いわゆる民事不介入の原則)」「立件したとしても親子間の窃盗や横領は刑が免除されること(親族相盗例といいます)」などから、現実問題としては難しいものがあります。

そこで、どういう対応をすればいいかといえば、使い込みをした相続人に対し、民法に基づいて、引き出された金銭の返還を請求することになります。

不当利得緒返還請権・不法行為に基づく損害賠償請求権

子(相続人)による親(被相続人)の金銭の使い込みがあった場合、親には、使い込みをした子に対する「不当利得返還請求権」または「不法行為に基づく損害賠償請求権」があります。

ここでは相続についてお話をしていますので、親(被相続人)が亡くなった後のことを考えてみましょう。この不当利得返還請求権は、法定相続分に従って、相続人に承継されます。つまり、金銭を使い込んだ相続人に対して、ほかの相続人がこの権利を行使することになります。

この場合、使い込んでしまった金銭の返金については、他の相続財産の遺産分割協議と一緒に、相続人間の話し合いで解決することもあります。しかし、使い込んだ相続人が、「そんなことはしていない」「頼まれて引き出しただけ」など、預金の使い込みを否定したときなどは、協議や家庭裁判所での遺産分割調停の中での解決はできません。遺産分割の手続とは別に、民事訴訟を起こして、金銭の返還を請求することになります。そして、この民事訴訟は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所(訴額が一定額以下の場合は簡易裁判所)で行われることになります。

死後、口座が凍結される前に預金が引き出された場合

ご存じの方も多いと思いますが、金融機関の預貯金口座は、被相続人の死亡に伴って凍結されます。そして、相続手続きを取らない限り、直ちにその口座は凍結されます。しかし、口座凍結のタイミングは、「金融機関が被相続人の死亡を把握した後」のため、相続人の一人が被相続人の死後、凍結される前の一定の時間帯に、勝手に被相続人の預金から金銭を引き出してしまうというケースがあるのです。

これは、他の共同相続人の権利を侵害することになりますので、他の共同相続人は、無断で引き出した相続人に対し、自分の相続した権利に応じた限度で、不当利得または不法行為に基づき金銭の返還を求めることができます。

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遺産相続における使途不明金のトラブルは丸の内ソレイユへ

遺産相続で預金の使い込みのトラブルが発覚し、預金の取り戻しが必要な場合は、既述のように、民事的に返還を請求します。

また、訴訟提起の前にすべきこととして、金融機関から預金の入出金記録を取り寄せたり、預金が引き出された当時の被相続人の譲許を証明する資料を取り寄せたり、さらには、状況に応じて、預金を引き出していた相続人の財産の仮差押えなどの対応が必要になります。

こうした対応について、できる限り早い段階で弁護士に相談しつつ方針を検討することをおすすめします。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。当事務所では民事事件を主に取り扱っており、相続に関するご相談には経験豊富な弁護士2名体制でお客様をサポート致します。

事務所は東京・丸の内にございます。東京駅南口 徒歩4分、東京メトロ千代田線二重橋駅 徒歩1分。

丸の内ビルディング、丸の内仲通りすぐそばの好立地ということで、お買い物やお仕事帰りのお客様にも多くご利用頂いております。

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