納めすぎた!相続税の還付請求の期限と手続きの流れとは

相続税の還付請求とは

相続税の還付請求とは、相続税の申告書を見直し、当初納めた相続税が納め過ぎていたことが判明した場合に、その納め過ぎた相続税の返金を税務署に求める手続きをいいます。払い過ぎていた相続税の返金を税務署に請求することを、「更正の請求」といいます。

相続税還付の期限

相続税還付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から5年10か月です。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10か月とされていますので、それから5年以内ということになります。

相続税の納め過ぎが生じる理由

相続財産の評価が複雑で難しいこと

相続財産に不動産がある場合、不動産は一つとして同じものはなく、個別性が強い財産であるうえに、不動産関係法規や各種権利といった考慮要素が多いことで、評価が複雑となり、税理士等の評価者によって評価額が異なりやすいといわれています。

相続税が自己申告納税制度であること

相続税の申告は、納税者が自ら税額を計算して申告する、自己申告納税制度です。税務署は、自己申告に基づき、課税漏れが無いかを確認しますが、納め過ぎていないかを確認することはなく、仮に特例の適用等の減額要素に気が付いたとしても、それを納税者に指摘することはありません。

納め過ぎていないかどうかは、納税者側で確認する必要があります。

相続税還付の手続きの流れ

相続税の納め過ぎの可能性がある場合は、相続税申告書やその添付資料をもとに、税理士に、還付可能性の有無を診断してもらいましょう。

相続税の金額が下がり、還付される可能性がある場合は、還付を受けるための書類を作成して税務署に提出します。税務署での審査には平均して3か月程度を要するようですが、税務署から結果を知らせる「相続税の更正通知書」が送付されます。

その後、1か月ほどで、国税還付金振込通知書が届き、指定した口座に還付金が振り込まれます。

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