不動産(土地・空き地・空き家)を相続放棄する場合の注意点

親や兄弟が亡くなって相続人となった場合、亡くなった方の所有していた自宅は相続財産となります。

資産価値のある不動産であれば、売却して換価することも可能ですが、例えば長年住んでおらず空き家状態で資産価値もないような不動産の場合は、固定資産税の支払や管理の手間が掛かるくらいであれば、相続したくないということもありますよね。

それでは、不動産を相続放棄する場合には、どのような点に気を付ければいいのでしょうか。

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不動産(土地・空き地・空き家)を相続放棄する際の注意点

相続放棄とは、相続の効果が生じるのを拒否するもので、相続放棄をした場合には、初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、亡くなった方に高額の債務がある場合や、管理が困難で資産価値のない不動産しか相続財産にないような場合には、相続放棄は効果的です。

もっとも、相続放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄の申述を家庭裁判所にしなければならないので、注意が必要です。また、相続財産の全部又は一部を処分したり、隠匿・消費したような場合には、相続を承認したものとみなされることがあります。

無事に、家庭裁判所に相続放棄の申述をした場合であっても、その不動産を事実上支配、管理している状況にあれば、その不動産を保存する義務を負います。

仮に、他に相続人がいるような場合には、その相続人に不動産の管理を引き継げばよいのですが、相続人全員が相続放棄をしてしまったような場合には、家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てをする必要があります。相続財産の管理や処分をする相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらうことで、相続財産清算人に不動産の管理や処分を任せることができます。

おわりに

単純に相続を放棄する場合でも、民法に様々な規定があります。特に、3か月の期間が経過してしまって相続放棄が難しくなると、場合によっては、管理に負担のかかる不動産を相続することになるかもしれません。

ご自身が相続人になることが分かったら、早い段階で弁護士に相談するのがよいでしょう。

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