ご依頼者の概要
被相続人:父
相続人:兄弟姉妹(6名)
相続財産:預貯金
依頼背景
被相続人が亡くなり、長男が遺産である預貯金を預かり管理していました。この預金を相続人である兄弟姉妹6人で平等に分ける形で遺産分割を行おうとしましたが、相続人の一人が、長男に対し、遺産が少ない、他の兄弟姉妹は学費や生活費などの支援、生前贈与等を受けていたから、それも含めて遺産分割するべきだなどと、事実や証拠に基づかない主張をし、話し合いがまとまりませんでした。
意見がお互いに平行線のまま推移していたところ、当該相続人から遺産分割調停が申し立てられたため、対応に困った長男が当事務所に相談・依頼をしました。
当事務所の対応
依頼者は、遺産分割を公平に行いたい、不合理な要求には応じたくないと一貫して考えていたため、調停においては、認めるべきところは認めつつも、否定すべき事実関係は明確に否定をし、法律論としておかしな部分については、論理的に反論を行い続けるということを徹底しました。
その結果、裁判所に当方の主張の妥当性を理解してもらうことができ、申立人側にも調停での合意が促されましたが、申立人が納得せず、遺産分割審判の手続に移行しました。
審判の結果は、調停の時点で明らかにされていた心証どおり、当方の反論通りの内容を得ることができました。
ポイント
この事案では、相続人の一人が被相続人の生命保険金の受取人になっており、これが遺産額を大きく上回っていたので、申立人からは、これを遺産の額に加え、それを法定相続分で割った金額が支払われるべきといった主張がされていましたが、これはいわゆる「超過特別受益」にあたるから、受け取った保険金を遺産に戻して支払いに当てることまでする必要はないと反論し、それが認められました。
また、申立人は学費等の支援が特別受益に当たると主張していましたが、これについては、各相続人がそれぞれ同じような支援を受けていたことが明らかになり、特別受益とまではいえない(特別受益にあたるとしても、いわゆる持戻し免除にあたる)と判断されました。



