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コラム

不公平な配分な遺言書に納得がいかない相続人が遺留分侵害額の請求をし、2000万円以上の支払いを受けた事例

ご依頼者の概要

被相続人:父
相続人:母・長女・長男
相続財産:自宅(土地・建物)、預貯金

依頼背景

被相続人の父は、定期預金口座を長女に、自宅の土地建物と普通預金口座を長男に相続させる旨の公正証書遺言を残しており、その遺言には長女に対し過去に留学費用などの援助をしたといった経緯から長女に遺留分の請求権行使はしないでほしい旨も記載されていました。長女は、当初、父親の遺志を尊重して遺留分の請求まではしないでおこうと考えていましたが、遺産の現況を確認したところ、長女に相続させるとされていた定期預金が父親の生前にすでに解約されてしまっており、遺言により受け取れる遺産がほとんどなくなっていることが発覚しました。長女は、それでは流石に納得ができないと考え、長男に対する遺留分侵害額の請求について、当事務所に相談・依頼をしました。

当事務所の対応

依頼者からのヒアリングにより、遺言作成当時における父の遺言能力には問題がなかったようであり、依頼者の遺留分侵害額請求を行う意向も固まっていたことから、受任後、速やかに長男に対して遺留分侵害額請求を行う旨の通知(意思表示)を行いました。
その後、遺産の調査を進め、自宅不動産については不動産業者の査定書を取得し、それに基づいて、遺留分侵害額の計算を行い、長男に請求を行いました。
長男からは、当方の査定金額が高すぎるといった反論のほか、過去に依頼者が受けた留学費用等を支払うべき額から差し引くべきだといった反論がなされるなどしました。
双方でやり取りを重ね、最終的には、長女が長男から2300万円の支払いを受けるという内容で合意し、解決に至りました。

ポイント

この事案では、長男側にも代理人がつき交渉がなされました。主な争点は、不動産価格の評価と、長女が過去に支援された留学費用の考慮をどのように行うかといった点にありました。
この点、不動産評価額については、長男の根拠とする査定書に不合理な面があり長女に有利といえそうでしたが、他方の長女への支援については長男側から客観的な証拠が一定程度提示された反面、長女において反論はあったもののそれを裏付ける証拠が足りないと考えられる状況でした。そのような状況を踏まえて、裁判になった場合のメリット・デメリットを考えつつ双方が譲歩を重ねた結果、協議による解決に至ることができました。
なお、遺言書に記載されていない遺産がいくつかあり、これについては遺産分割手続を行うが必要であったため、遺留分の合意と合わせて、遺産分割協議書の作成も対応をしました。

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