遺言書の内容に不服だった孫による遺留分侵害額請求

登場人物

被相続人は祖父。相続人は依頼者(被相続人の孫:代襲相続人)祖母、叔父・叔母

相談内容

相続人が複数いる中で、依頼者だけが遺産を受け取れない内容の遺言が残されていた。被相続人の身の回りの世話をするなどの交流もあったので納得がいかないため、遺留分を請求したい。

 

当事務所の対応

遺産に不動産が含まれていたため、その評価を争点に、協議・調停を行った。各相続人主張の評価額に開きがあったが、鑑定手続までは行わず、評価額を合意し、調停成立。

ポイント

依頼者主張の評価額からは譲歩はすることになったものの、鑑定などの費用負担が難しかったなどの理由から、最終的には価格を合意することにより早期解決を選択した。

相続・信託・事業承継に関するご相談は初回1時間無料にて承っております。
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