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コラム

遺産対象となった一筆の土地を調停調書に記載し忘れたが、その後の遺産分割協議で柔軟な解決を図った事例

ご依頼者の概要

被相続人:父及び母

相続人:父母の子どもである長男(依頼者)、次男及び長女。

依頼背景

被相続人である父及び母、多くの資産を持っていた。また、父は、生前、次男に対して、次男の事業のためのお金を少なくとも5000万円は貸し付けていた。

そのため、次男を、事実上、相続から外してほしい。

当事務所の対応

依頼者の言うこと自体は分かるものの、父が次男に貸し付けたとされる金員については、非常に古いことであるため、資料がなく、立証は困難であった。また、あくまで貸付ということで、特別受益と評価できるかも疑問であった。そのため、結果として、特別受益の主張をしたものの、認められなかった。
最も財産的価値のある遺産は父母の自宅であった。最終的に、同自宅は、次男が取得し、相応の代償金を依頼者が受け取った。しかしながら、次男側が父母の自宅の土地のうち、一筆に係る証拠を提出しなかったため、調停調書から同一筆が漏れてしまった。
調停成立後、次男の代理人から話があり、当初、依頼者は、同一筆の土地について次男が相続する旨の遺産分割協議書(調停調書に加えて、遺産分割協議書を作成することとなった。)の作成を渋っていたものの、今後、再度の調停等が申立てられる可能性を考慮して、最終的に追加の遺産分割協議書に署名・捺印した。

ポイント

遺産のうち、土地建物を取得する側(本件でいうと、相手方である次男)としては、必ずしも、自宅の土地が一筆とは限らないことを前提として、きちんと確認のうえ、登記簿の提出、調停条項の確認をしなければならない。
ただ、自宅の土地建物を取得しない立場(代償金を貰う立場)であったとしても、その後の遺産分割協議書の対応等をしないと、再度、紛争が起こるため、結局のところ、遺産分割協議に応じて、柔軟な解決を図るのが良い。

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