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コラム

戦後間もなく台湾から日本に帰化し、帰化前の戸籍が不明である父の遺産である不動産について、相続を原因とする所有権移転登記をした事例

ご依頼者の概要

相続人は父、一人息子である被相続人が依頼者(他に相続人なし)。

なお、依頼者は米国籍を取得し、米国在住。

依頼背景

相続人の遺産である不動産(マンション)について、相続を原因とする所有権移転登記をしたいが、相続人が日本国籍に帰化する前の戸籍がなく、登記ができずに困っている。何とかして欲しい。

当事務所の対応

法務局に相談→帰化前の台湾の戸籍を取得。帰化後の戸籍とともに提出するようにという指示を受け、台湾に支所がある司法書士事務所に戸籍の調査・取得を依頼しました。

該当者なしで、戸籍取得できず、再度法務局の相談し、帰化前の戸籍に代えて、被相続人の出生から死亡までの経緯を詳細に記載した上申書を相続人(依頼者)名義で作成。相続人が他にいいないことを確約した上で、登記手続を進めるとの回答。上申書を作成し、帰化後の戸籍等他の必要書類とともに提出することで登記が完了しました。

ポイント

被相続人の出生から帰化までの戸籍がどうしても取得できないケースでしたが、戸籍に代わる上申書の提出で登記をすることができました。

ただ、法務局内でも相当特殊な扱いであったようで、可能かどうかはケースバイケースの対応となります。

また、依頼者が米国籍であったため、登記の際には本人確認資料として米国の公証人が本人の住所氏名等を認証した「宣誓供述証書」なるもののの提出を求められるなど、通常とは異なる扱いがありました。

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