被相続人である夫に隠し子がいた場合の遺産分割協議で、自宅マンションを売却し預貯金と合わせて分割を行った事例

ご依頼者の概要

被相続人:夫

相続人:妻、子ども

財産状況:預貯金、自宅マンション

依頼背景

別件のご依頼で当事務所に来所されておりましたが、被相続人である夫が亡くなったとのことで、相続についても追加でご依頼いただく形となりました。

当事務所の対応

相続人となっている子どもについては、被相続人が生前に不倫していた女性との間に設けた子どもであり、子どもの母親である不倫相手の代理人との協議を行いました。

依頼者である妻は、自宅マンションについて売却を望んでおり、その旨を相手方代理人にお伝えしました。

相手方も売却については同意があったため、売却の評価額と預貯金を含めた金額を半分に分ける形で遺産分割協議が終了しました。

ポイント

相続人間の関係性が希薄であったり、隠し子への感情的な葛藤があるケースでは、紛争が激化しやすく、弁護士が介入しないとなかなか解決しない傾向があります。

その一方で、亡くなった父親が、遺留分に配慮した遺言を残すなどして生前に相続対策をしておいた場合などは、意向に従って手続きを進めればいいので、比較的もめごとが起きずに進められます。

>>被相続人に隠し子がいる場合の遺産分割についてはこちら

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