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コラム

認知症と遺言能力:意思能力の判断要素と見られやすい資料

要点

  • 認知症と診断されていても、遺言が直ちに無効になるとは限らず、遺言作成時点の状態が重要になります。
  • 意思能力の検討では、医療・介護記録、生活状況、作成経緯などを組み合わせて評価します(結論は事情によります)。
  • まず遺言作成日を中心に、前後の出来事と資料を時系列で整理するのが実務上の第一歩です。

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認知症でも遺言は「常に無効」ではない

「認知症の親が書いた遺言は無効にできるのか」という疑問は多いものの、一般論としては、認知症=直ちに遺言無効とは限りません。
遺言の有効性は、遺言作成時点に本人が内容を理解し、自分の意思として判断できたか(意思能力)などが問題となり得ます。

そのため、診断名の有無だけでなく、遺言を書いた(作成した)日付の具体的状態を資料に基づいて検討することになります。

意思能力の判断で見られやすい要素

1) 遺言内容の複雑性

  • 財産が多岐にわたる(不動産複数、株式等)
  • 受遺者が多い、配分が細かい
  • 条件や理由付けが複雑

内容が複雑になるほど、作成時点の理解・判断が争点になりやすい場面があります。

2) 医療・介護上の状態(遺言時点)

  • 認知機能検査や医師所見(実施されていれば)
  • せん妄、妄想、見当識障害の有無
  • 服薬状況(薬の影響が主張されることもあります)

3) 日常生活の具体

抽象的な「しっかりしていた/していなかった」だけでは評価が難しいことがあります。
会話の成立、金銭管理、通院の付き添い、契約の理解状況など、具体を整理します。

4) 作成経緯(本人主導か/第三者主導か)

  • 誰が遺言作成を提案・手配したか
  • 同席者・付添人は誰か
  • 下書きや案文は誰が作ったか
  • 本人が内容を説明できる状況だったか

作成経緯は、意思能力の評価とも結びついて検討されることがあります。

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収集を検討したい資料等(例)

入手できるかどうかは状況にもよりますが、一般論として以下のようなものが検討対象になります。

  • 医療:診療録(カルテ)、検査結果、処方履歴、所見
  • 介護:介護認定資料、ケアプラン、施設記録、訪問記録
  • 生活:金銭管理の状況、同居/別居、連絡状況
  • 作成された経緯:同席者、連絡者、保管者、遺言書発見の経緯など

よくある質問(FAQ)

Q. 認知症の診断があれば遺言は無効ですか?

診断名だけで直ちに無効とは限りません。
遺言作成時点の状態を、医療・介護記録や生活状況などから具体的に検討することが多いです。

Q. どの程度の認知症だと無効になりやすいですか?

一律の線引きは難しく、遺言内容の複雑性や当時の具体的状況も総合して検討されます。
結論は事案により異なります。

Q. 介護施設に入所していたら無効になりやすいですか?

入所の事実だけで直ちに決まるわけではありません。
入所理由、当時の状態、面会状況、作成経緯などと合わせて検討されます。

Q. 医療記録(診療録)はどうやって入手しますか?

所定の手続が必要となることが多く、相続人として取得できる範囲や方法は事情により異なります。
早期に方針を整理して動くことが有益な場合があります。

Q. 公正証書遺言でも認知症を理由に争えますか?

方式面の争いは起きにくい傾向がありますが、意思能力が争点となる場合はあります。
必要資料については、作成経緯も含めて検討します。

Q. まず家族が作るべき資料はありますか?

遺言作成日を中心に、受診・入退院・介護開始・同居開始等を並べた時系列表を作成してみるのが有益です。
どの資料が足りないかの当たりも付けやすくなります。

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