遺産分割協議書作成を弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議書は自分でも作成できる?弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議書を自分で作成することは可能です。ですが、自分で作成するには、遺産分割協議に必要な正しい法的知識を備える必要がありますし、相続人間の話し合いも自身で対応しなければなりませんし、公的書類の取得や不動産の名義変更等、遺産分割協議書の作成以外にも膨大な作業が発生します。相続人間の話し合いが穏やかにできているうちはまだいいですが、感情的な対立が生じたりすると、こうした膨大な作業に加えて精神的にもストレスが重くのしかかってくるため、自分で対応する場合の物理的・精神的負担は相当なものとなります。

この点、遺産分割協議書の作成をはじめとする一連の手続を弁護士に依頼すれば、弁護士費用の負担は発生するものの、多くのストレス原因を解消することができます。具体的には、弁護士に依頼するメリットとして以下の点が挙げられます。

・全般的に手続を代行してもらえるため、自ら膨大な作業をこなす必要もないし、相続人間の感情的な話し合いに直接参加する必要もなくなる。

・法的に正しい知識を教えてもらえるので、正しい選択が可能になる。

・法的に正しい知識を前提とした解決方法の提案が可能となり、合意形成がしやすくなる。

・感情的な対立を防止して、冷静な話し合いが可能になる。

・不備のない形で遺産分割協議書の作成ができる。

・話し合いがまとまらずに、調停や審判といった手続に移行した場合も、代理人になってもらえる。

・法的に正しい主張立証をすることにより、調停や審判手続を有利に進めることができる。

・相続人調査や相続財産調査を代行してもらえる。

・司法書士や税理士と連携していれば、相続登記や相続税の申告手続等も併せて解決できる。

・相続財産に多額の借金が含まれている場合、他の相続人が相続財産を使い込んだ場合、相続人に行方不明者がいる場合等、あらゆる個別事情に即した対応が可能になる。

 

相続の問題については、そもそも単純承認するのか、相続放棄をするのか、限定承認をするのか、といった初動の選択が重要となる場合も多いのですし、これらの選択には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限も設けられています(場合によっては、期限を延長することができます。)。

遺産分割協議書を作成するにしても、当初からの話し合いの方向性というのは重要です。

当サイトでも、遺産分割協議書のテンプレートを掲載しておりますのでご参考にしていただければ幸いです。とはいえ、前もって弁護士に相談していただくことをおすすめします。初回相談は無料です。

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