遺産分割協議書の書き方・ひな型ダウンロード
【遺産分割協議書とは・重要性】
全ての相続人が参加した遺産分割協議において合意に至った内容をまとめた文書を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金・株式等の名義変更手続きをする際に必要となります。また、一度作成した遺産分割協議書は、原則として、相続人全員の合意なく内容を変更することはできませんので、後になって「やはりこの分割方法には納得できない」等と言い出す蒸し返しを防ぐことができます。
【遺産分割協議書は誰が作る?】
遺産分割協議書は、相続人全員が内容に合意して署名し、各自の実印を押印して作成します。そして、相続員全員が同じものを各自1通ずつ所持します。遺産分割協議書を作成した後に内容を変更するには、相続人全員の合意が必要になり、時間も手間もかかりますので、慎重に検討して合意する必要があります。
【遺産分割協議書の書き方】
遺産分割協議書に記載が必要な事項は、次のとおりです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
亡くなった方(被相続人)の氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最終の住所地
相続人全員が内容に合意し、遺産分割協議が成立したことを示す文言
相続財産の具体的な内容(不動産の場合は登記簿謄本の内容、預金の場合は銀行名・支店名・預金種別・口座番号)
遺産分割協議書に記載された以外の相続財産があった場合の分割方法
遺産分割協議書の作成日
相続員全員の氏名・住所・実印での押印
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【遺産分割協議書の文例】
こちらに一般的なひな型(テンプレート)を掲載しました。是非ご参考にしてみてください。
遺産分割協議書テンプレートのダウンロードはこちら
おすすめ関連記事
是非専門家にご相談を
遺言書を作成する際には専門家にぜひご相談ください。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。当事務所では民事事件を主に取り扱っており、相続に関するご相談には経験豊富な弁護士2名体制でお客様をサポート致します。不動産が絡む相続問題に強みがあり、ご相談だけでなく売却等のお手伝いもしているのが特徴です。
事務所は東京・丸の内にございます。東京駅南口 徒歩4分、東京メトロ千代田線二重橋駅 徒歩1分。
丸の内ビルディング、丸の内仲通りすぐそばの好立地ということで、お買い物やお仕事帰りのお客様にも多くご利用頂いております。
弊所の弁護士費用は、3ヶ月間定額料金で法律相談が可能なバックアッププラン(5.5万円)、弁護士が代理人となる紛争解決サポートなど、お客様のお費用感に合わせたプランがございます。
詳しくは下のリンクから弁護士費用ページをご覧いただくか、初回の無料相談(60分)をご利用ください。