【相続財産調査】亡くなった人の財産を調べる方法

たとえば親が突然亡くなったとき、残された家族は、親の財産がどこにいくらあるのか全く分からず、相続の手続を進めることもできず、途方に暮れてしまうことがあります。このような場合に必ず行わなければならないのが、亡くなった方(被相続人)の相続財産の調査です。相続財産には、預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれますが、これを確定できなければ遺産分割や遺言の執行を進めることができないため、入念な調査が必要です。

1.手がかりを得て、調査対象の財産を特定する

初めに、手がかりを調べてみます。被相続人(亡くなった方)の

  • ・自宅
  • ・勤務先
  • ・貸金庫

→ 財産状況がわかる資料や手がかりがないかを確認します

被相続人あての郵便物に、取引先の金融機関や保険会社、債権者からの手紙が含まれていることがあります。最近はインターネット上で取引ができ、通帳を発行しないタイプの預金口座などもありますので、可能であれば、被相続人のメールなども確認します。そうして、調査の対象となる財産を特定していきます。

一般に、調査の対象となる財産や負債の例は、以下のとおりです。なお、厳密には相続財産ではないものの、相続人がその地位に基づいて請求できる可能性もあることから、被相続人以外の第三者が受取人に指定された生命保険金、損害保険金や退職金、未支給年金などがないかどうかについても確認しておきましょう。

  • ・不動産
  • ・借地権や借家権
  • ・預貯金
  • ・貸金などの金銭債権
  • ・受取人を被相続人本人に指定した生命保険
  • ・株式(株主としての地位)などの有価証券
  • ・投資信託
  • ・ゴルフ会員権
  • ・著作権などの知的財産権
  • ・車両や貴金属その他の動産類
  • ・債務(ローン、借金)

 

2.相続財産の調査に当たって必要となる資料を収集する

次に、金融機関や法務局などの関係機関に問い合わる際に必要となる資料を収集します。一般に、関係機関から提出を求められることが多い資料は、以下の5点です。

特に①は、被相続人の戸籍が複数の役所に存在することが多く、また、複数の関係機関に提出する必要があるため、時間も手間も費用も非常にかかり、煩雑となることが多いです。そのため、法務局に法定相続情報一覧図の保管及び交付の申請手続きを行い、法定相続情報一覧図を取得しておくと便利です。

① 被相続人の出生から脂肪までの戸籍謄本や除籍謄本

② 被相続人の住民票の除票

③ 相続人らの戸籍謄本

④ 相続人らの住民票

⑤ 相続人らの印鑑証明書

⑥ 相続人らの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)

 

3.主な財産の具体的な調査方法

 ⑴ 不動産

被相続人の自宅に、権利証や登記情報通知書、固定資産税納税通知書、課税明細書などの不動産に関する資料がないかを探します。預金通帳から固定資産税等の引落しがあれば、被相続人が不動産を有していることの手がかりになります。また、不動産の賃貸借がなされている場合には、借地等に関する契約書、貸家に関する契約書があるかどうかも確認し、不動産の所有者や使用者に直接問い合わせることもあります。

なお、不動産は、一定の評価額を下回る場合は固定資産税がかからないため、固定資産税納税通知書の記載が全てだとは限りません。その場合は、固定資産税の課税・非課税を問わず、所有不動産を一覧にした「名寄帳」を取り寄せて確認する必要があります。名寄帳は、不動産の所在する市区町村ごとに作成されており、その市区町村又は都税事務所に請求をかけて取り寄せます。

 ⑵ 預貯金

被相続人の持ち物に、金融機関の預金通帳やキャッシュカードがないかを確認します。通帳やカードが見当たらなくても、被相続人宛の郵便物の中に金融機関からの通知や取引報告書が届いていれば、これも手がかりになります。また、最近はインターネット上で取引したり、資産を管理していることも多いので、可能であれば、被相続人の携帯電話やパソコンにログインして、資産に関する情報がないかも確認しましょう。さらに、通帳やキャッシュカード等が見つからない場合でも、思い当たる金融機関に直接問い合わせれば、口座の有無について教えてくれることがあります。

具体的な金融機関に口座を保有していることが判明すれば、被相続人が亡くなった時点、つまり相続開始時点での預金残高の証明書や定期預金証、利息計算書を開示してもらいましょう。また、預金の取引履歴から他の相続財産の存在が判明することもありますので、取引履歴も取り寄せておきましょう。

 ⑶ 上場株式・国債・投資信託

証券会社や信託銀行、ゆうちょ銀行その他の金融機関の取引明細書や年間取引報告書、株主総会に関する連絡などの郵便物がないかを確認します。もし、被相続人の株式等にかかる口座の開設先が全く分からない場合は、株式会社証券保管振替機構に所定の書類を提出して、登録済加入者情報の開示請求を行うことができます。

 ⑷ 借金や債務

被相続人の自宅に、借用書や借入残高を示す書類、消費者金融等からの郵便物がないかを確認します。通帳上に借入れや弁済の履歴がある場合もあります。ローンや奨学金もマイナスの相続財産ですから、残高を調査する必要があります。税金や健康保険料等の未納がないかも確認のうえ、所定の機関に連絡する必要があります。借入先などが全く分からない場合には、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シー(CIC)などの信用情報登録機関に所定の書類を提出して手続をすれば、借入先が判明することもあります。

4.相続財産の調査における注意点

被相続人の財産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には、相続人は相続放棄をすることも検討しなければなりません。相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述して行います。しかし、相続財産の全容がわからなければ、財産を承継すべきか、相続放棄をすべきかの判断がつきません。そのため、調査に3か月以上の時間がかかるなど、調査や判断に時間を要することが見込まれる場合には、家庭裁判所に相続放棄申述期間の延長手続を行うことをお勧めします。

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