相続人に婚外子がいる遺産相続のポイント

まずは戸籍謄本を取得しましょう

父親が亡くなり、残された相続人が遺産を相続するためには、まず、父親の一生分の戸籍謄本を取得する必要があります。その理由は、父親の相続人が誰かを具体的に特定する必要があるからです。そして、調査の結果、「父親に隠し子がいた!」というまさかの事実が発覚するケースも、意外とあります。

父親に婚外子がいたことが判明するパターンは、実にさまざまです。亡くなった父親の戸籍謄本を調査した結果、父親に別の女性との間に認知した子がいた、ということもあれば、父親には前婚歴があり、前妻との間に子がいることは知っていたものの、どこの誰かは分からなかった、ということもあります。さらには、自分と同じ父と母の子として生まれたものの、何らかの理由で別の夫婦のもとに養子縁組に出されており、自分にはその存在を知らされていなかった、ということも、あるでしょう。

新たな相続人が現れたら

こうしたケースでは、亡くなった父親自身、このような相続人がいることを隠していたり、生前に何ら対策を取っていないことが非常に多いです。そのため、残された相続人が父親の代わりとなって、このような相続人に連絡を取り、全員で一から遺産分割について話し合わなければなりません。

もし、元々面識があったり、連絡先を知っているという場合なら、まずは連絡して、遺産分割協議を申し入れるのがよいでしょう。しかし、面識もなく、連絡先も知らない場合には、このような相続人の所在を調査するところから始めなければなりません。

まず、亡くなった父親の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すると、婚外子の本籍地も明らかになります。そこで、この本籍地を基に、「戸籍の附票」という書類を役所で取得します。戸籍の附票には、現在の住民票上の住所が記載されているので、これが分かれば、その住所宛に手紙を送り、遺産分割協議を申し入れることができます。

もっとも、住民票上の住所に手紙を送ったものの、届かないこともあります。その場合は、現地に赴いて、そこに住んでいるか否かを調査する必要があります。現在の居所が分からなかったり、行方不明だったりする場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、そのうえで遺産分割協議を行わなければなりません。いずれにせよ、婚外子がいる場合、このような相手とやり取りすることになるので、心理的負担が大きく、また、所在調査の手間もかかります。弁護士が介入した方が早期解決に繋がるケースも多いといえるでしょう。

どんな手段であれ、すべての相続人と連絡がとれれば、その先にすることは、通常の遺産分割と同じです。まずは協議をして、まとまらなければ調停、それでも折り合いがつかなければ審判により解決を目指します。もっとも、相続人同士の関係性が希薄であったり、隠し子への感情的な葛藤があったりするケースでは、紛争が激化しやすく、解決が長引く傾向があります。その一方で、亡くなった父親が、遺言を残すなどして生前に相続対策をしていれば、その意思に従って手続を進めればよく、そこまでもめずに終えられるケースもごく稀にあります。

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