【この記事の要点】
- 相続放棄をしても、すぐに不動産の管理責任から解放されるわけではありませんでした(旧法)。
- 民法改正(2023年4月施行)により、放棄後の管理義務の発生要件が「現に占有している」場合に限定されました。
- 遠方の空き家など、占有していない不動産については、放棄によって管理義務を免れる可能性が高まりました。
「田舎のボロボロの空き家、相続放棄をすれば国が引き取ってくれるんでしょ?」
「放棄したはずの家が倒壊して隣の家に損害を与えたら、私の責任になるの?」
不動産(特に空き家)が含まれる相続において、最も厄介なのが「管理責任(保存義務)」の問題です。
これまで法律の条文が曖昧だったため、「放棄しても一生管理責任から逃れられない(死ぬまで草むしりが必要)」などと言われることもありました。
しかし、2023年4月の民法改正により、このルールが大きく見直されました。
この記事では、新法における管理義務の考え方と、空き家問題を解決するための具体的なステップを解説します。
改正前(旧法)の「管理責任地獄」とは
旧法(940条)では、「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産と同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされていました。
問題だったのは、「次の相続人がいない場合(全員放棄など)」です。
条文を厳格に読むと、「誰も引き継ぎ手がいないなら、国庫に帰属するなどの清算手続が終わるまで、放棄したあなたが管理し続けなさい」という解釈が可能でした。
これにより、放棄したにも関わらず、固定資産税こそかからないものの、建物の修繕や草刈りの義務を半永久的に負わされるリスクがあったのです。
民法改正(940条1項)の重要ポイント
この問題を解消するため、改正民法では保存義務を負う要件が明確化されました。(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条第1項 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
最大の変更点は、「その放棄の時に」「現に占有している」という条件がついたことです。「現に占有している」とは、具体的には、以下のような状態を指します。
- 亡くなった被相続人と同居しており、その家に住み続けている。
- 鍵を管理し、自分個人の荷物を置くなどして事実上支配している。
- 自分の別荘として定期的に利用している。
逆に言えば、「遠方に住んでいて、普段全く管理していなかった(占有していなかった)空き家」については、相続放棄をすれば、その後の保存義務は負わなくて良いという解釈が一般的になりました。
これは、疎遠な実家の空き家に悩む相続人にとって非常に大きなメリットです。
「現に占有している」場合の脱出ルート
もしあなたが「現に占有している(同居していた等)」状態で相続放棄をした場合、改正法の下でも保存義務は残ります。
この義務から解放されるためには、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらい、その人に管理を引き継ぐ必要があります。
- 申立先: 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 費用: 申立手数料などの実費に加え、「予納金」が必要になる場合があります。
【予納金の壁】
相続財産(預貯金など)から清算人の報酬が賄えない場合、申立人が予納金を納める必要があります。
事案によりますが、20万円〜100万円程度の高額な予納金を求められるケースもあり、これが空き家解決の大きなハードルとなっています。
空き家放置のリスク(損害賠償)
改正法で義務が緩和されたとはいえ、全くの放置が許されるわけではありません。
- 工作物責任(民法717条):
建物の瑕疵(欠陥)により他人に損害を与えた場合、占有者や所有者が賠償責任を負います。相続放棄によって「所有者」ではなくなりますが、管理義務が残っている間に瓦が落ちて通行人に当たった場合などは、責任を問われるリスクがゼロではありません。 - 行政代執行:
「特定空家」に指定され、自治体が行政代執行により強制的に家屋の解体を行った場合、その費用を請求される可能性があります(※放棄していれば基本的には免れますが、管理責任を問われる余地についての議論は残ります)。
管理責任に関するよくある質問(FAQ)
Q.「現に占有」の基準は?鍵を持っているだけなら大丈夫?
A.ケースバイケースですが、単なる所持なら占有にあたらない可能性があります。
「鍵を持っている=占有」と直結するわけではありません。その鍵を使って自由に出入りし、建物を事実上支配・管理していたかどうかが問われます。「親から預かっていただけで、何年も行っていない」という場合は、占有していないと判断される可能性が高いでしょう。
Q.放棄したら、家の中の荷物はどうすればいいですか?
A.そのままにしておくのが原則です。
「放棄するなら空っぽにしなければ」と勘違いして家財道具を処分してしまうと、「法定単純承認(処費行為)」とみなされ、相続放棄自体が無効になる恐れがあります。ゴミの処分なども含め、一切手を付けないのが最も安全です。


