非上場の株式を相続したくない場合の対処法

故人が会社を経営していたり、経営者から株式を引き受けて保有していた場合、相続人が非上場会社の株式(いわゆる「非上場株」)を承継することがあります。非上場株でも株式である以上、会社に対して議決権などの権利を持ちます。

上場株との違い

しかし、上場会社の株式(いわゆる「上場株」)と非上場株の違いは、市場価格を容易に算定できるかどうかという点です。上場株は、証券取引所において市場価格が存在し、価格も明確ですが、非上場株の価格は不明確で、専門家による算定が必要となります。算定の結果、想定以上に価格が高い場合には、流通性がないにもかかわらず、多額の相続税が発生するおそれもあります。会社の経営には興味がなく、配当金なども得られない代わりに、相続税がかかるとなると、非上場株を相続するメリットはほとんどないので、非上場株を相続したくないという事態が生じます。

相続しないための手続き

このような場合、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の手続をとることで、非上場株を相続しないで済みます。もっとも、相続放棄では、非上場株のみならず、不動産や預貯金などの故人の財産を全て相続することができなくなります。

非上場株だけ相続したくない場合は、会社と交渉して当該株を買い取ってもらうという方法もあります。会社の立場からすれば、株式の分散により会社経営に好ましくない株主が現れることを避けるため、買取に応じてくれることが多いです。その場合も、買取価格によって相続税が発生しますので、税負担が少なくなるよう価格交渉をする必要があります。

いずれにせよ、非上場株は、相続開始後に取扱いに困ることも多いため、相続税対策と合わせて生前から対策しておくことが大切です。

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相続放棄を弁護士に依頼するメリット

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相続放棄は専門家にご相談を

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