要点
- 遺留分侵害額請求は、まず交渉での合意を目指しつつ、まとまらない場合は調停や訴訟での解決が検討されます(民法第1046条)。
- 手続きに進むかどうかは、争点(評価・贈与・期限)と資料状況で判断が分かれます。期限が問題になり得るため、早めの整理が重要です(民法第1048条第1項・第2項)。
- 手続きに進む前に、時系列・資料・争点を整理しておくことで、進行が比較的スムーズになる場合があります。
はじめに:手続きは「最後の手段」ではなく、合意形成のための選択肢の一つ
遺留分の問題は、感情面の対立が絡みやすい一方、金額や期限、資料の問題も絡みます。
交渉でまとまるケースもありますが、相手方が話し合いに応じない、前提が揃わない等の場合、調停・訴訟等の手続きによる解決を検討することになります。
ここでは一般的な流れと、進む前に準備しておきたいポイントを整理します。
まずは交渉、それでも難しいときに手続きへ
遺留分侵害額請求は、侵害額に応じた金銭の支払いを求めるものです(民法第1046条)。
実務では、次のような順で検討されることが多いです。
- 内容証明等で意思表示・記録化(期限が争点になり得るため)(民法第1048条第1項)
- 交渉(支払方法・評価前提・資料開示等)
- まとまらない場合:調停・訴訟の検討
調停の位置づけ
調停とは
調停は、裁判所を通じて話し合いによる解決を目指す手続きです。
当事者間の直接交渉では進まない場合でも、手続きの枠の中で争点整理が進むことがあります。
調停前に整理したい資料
- 相続関係資料(戸籍等)
- 遺言書(写しでも)
- 財産資料(預金、不動産、有価証券、負債)
- 生前贈与が疑われる場合の手掛かり(通帳等)(基礎財産・贈与算入の論点:民法第1043条、第1044条)
- 「いつ何を知ったか」の時系列メモ(期限との関係:民法第1048条第1項・第2項)
訴訟の位置づけ
訴訟になると何が変わるか
訴訟では、当事者の主張と証拠に基づき、争点がより明確化されます。
遺留分で訴訟になりやすい争点の例:
- 期限(起算点「知った時」等)(民法第1048条第1項・第2項)
- 不動産評価
- 生前贈与の有無・範囲(民法第1044条)
- 基礎財産の範囲(民法第1043条)
手続きに進む前に「争点の見通し」を持つ
訴訟は時間と労力を要する場合があります。
そのため、現時点の資料でどこが争点になり得るか、どの程度立証が必要かの見通しを立てておくことが重要です。
手続きに進む前にできる負担軽減
相続人同士の直接連絡が負担になっている場合、弁護士が窓口となることで、やり取りを整理できる場合があります。
手続きに進むかどうかに関わらず、精神的負担を軽くしつつ論点整理をするという意味で、相談が有効な場面があります。
期限との関係:迷っている間にも進む可能性がある
遺留分侵害額請求には期間制限が問題になります(民法第1048条第1項・第2項)。
「手続きに進むかどうか」以前に、期限が争点になりそうな場合は、早めに
- 時系列の整理
- 意思表示の記録化(内容証明等)
を検討することが重要です。
調停・訴訟を含め、次の一手を整理したい方へ(初回相談無料)

話し合いが進まないときでも、争点(期限・評価・贈与)と資料を整理することで、手続きに進むべきか、交渉を継続すべきかの見通しが立つ場合があります(民法第1046条、第1048条第1項・第2項)。
当事務所では相続(遺留分を含む)のご相談を初回60分無料でお受けしています。
全国対応/来所・オンライン相談可(本人確認等)/東京駅徒歩約5分/電話受付:平日9:00~20:00(夕方以降可・予約制)
FAQ(手続き)
Q. いきなり訴訟になりますか?
事案によりますが、まず交渉や調停を検討し、それでも難しい場合に訴訟を検討する流れが多いです。
Q. 調停や訴訟に進むと、必ず長期化しますか?
争点や資料状況によって異なります。事前の整理で進行が比較的スムーズになる場合もあります。
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