要点
- 公正証書遺言は方式面の争いが起きにくい一方、意思能力や作成経緯(不当介入)が争点になる場合があります。
- 「誰が段取りしたか」「当日の同席・主導」「遺言前後の医療・介護記録」などが検討材料になりやすいです。
- まずは遺言作成日を中心に時系列を作り、争点を切り分けることが実務上有益です。
公正証書遺言の特徴:形式より「中身・経緯」が争点になりやすい
公正証書遺言は、公証人が関与し一定の手続を踏むため、自筆証書遺言に比べて方式違反(形式不備)を主張しにくい傾向があります。
そのため、争点は、次のような「作成時の状況」に移りやすいのが一般的です(事案により異なります)。
- 遺言時の意思能力(認知症等)
- 第三者の不当な関与(囲い込み、誘導など)
- 遺言内容が作成時の意思を反映しているか(周辺事情との整合)
公正証書遺言の場合の争点(一般論)
1) 意思能力(認知症・せん妄等)
公正証書遺言であっても、遺言者が遺言内容を理解し判断できたかが問題となる場合があります。
診断名だけで結論が決まるとは限らず、遺言作成時点の状態を医療・介護記録等から検討する必要があります。
2) 作成経緯(誰が段取りし、どのように進んだか)
- 公証役場への連絡・予約をしたのは誰か
- 当日の付添人・同席者は誰か
- 遺言の案文・資料を準備したのは誰か
- 本人が内容を理解している様子だったか(周囲の記録・メモなど)
同席や付添いがあるだけで直ちに不当とはいえませんが、主導の程度や本人の自由な意思形成環境が検討対象になり得ます(個別事情によります)。
3) 「内容」の違和感だけでは足りないことがある
遺言内容が生前の発言と異なると違和感が生じますが、心境の変化自体はあり得ます。
そのため、違和感がある場合は、内容に加えて「作成経緯」「当時の状態」を裏付ける資料が重要になりやすいです。
時系列表を作ると状況が整理しやすい
公正証書遺言では争点が複合しやすいため、例えば、最初に次のような時系列表を作ってみると見通しが立てやすくなります。
| 日付 | 出来事 | 関係者 | 裏付け資料 |
| ○月○日 | 受診/診断 | 本人・医師 | 診療録 |
| ○月○日 | 施設入所/介護開始 | 本人・家族 | 介護記録 |
| ○月○日 | 公証役場連絡 | 付添人 等 | 連絡記録 |
| ○月○日 | 遺言作成 | 本人・証人等 | 公正証書遺言 |
よくある質問(FAQ)
Q. 公正証書遺言なら無効を主張できませんか?
方式面の争いは起きにくい傾向がありますが、意思能力や不当介入などが争点になる場合があります。
どの争点になり得るかは、作成時の状況や資料によって変わり得ます。
Q. 当日付き添った家族が主導していた場合は問題ですか?
同席・付添いがあるだけでは直ちに無効といった結論は出ません。
主導の程度や本人が自由に意思形成できたかなどの事情を考慮・検討することがあります。
Q. 公証人が関与していれば意思能力は推定されますか?
一律に推定されると断定はできません。
当日のやり取りや遺言前後の医療・介護記録なども踏まえて検討される場合があります。
Q. 公正証書遺言を争う場合、まず何を集めますか?
遺言前後の医療・介護記録、作成経緯(段取り・同席者)、連絡状況等を時系列で整理します。
争点に応じて、必要資料の優先順位も変わってきます。
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