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コラム

自筆証書遺言の方式と無効になり得るポイント

要点

  • 自筆証書遺言は方式要件を欠くと無効になります。
  • 基本は「全文・日付・氏名の自書」+「押印」(民法第968条第1項)です。
  • 原本の状態、訂正の仕方、財産目録の付け方なども含め、具体的に点検することが重要です。

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自筆証書遺言は「方式」のチェックが出発点

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式の不備が争点になりやすい方式の遺言です。
無効の検討では、まず遺言書の原本を確認し、法律上の方式要件を満たしているかを点検します。

条文

民法第968条第1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

この条文から、少なくとも次の要素が争点になることがわかります。

  • 全文の自書
  • 日付
  • 氏名
  • 押印

無効が問題となり得るポイント

1) 「全文」が自書されていない疑い

  • 本文が代筆・印刷・コピーで作られている疑いがある場合
  • 一部だけ自書で、他が印刷等になっている疑いがある場合
    ※何が「全文」に当たるか、財産目録の扱いなどは別途法律上の要件がありますので、確認・検討が必要です。

2) 日付の不備(特定できない・不自然など)

日付が争点になり得るのは、遺言の前後関係(どれが最新か)や、作成時点の意思能力が関わるためです。
例として、日付が欠けている/特定しづらい記載/記載の不自然さがある場合などには、争点となることがあります。

3) 氏名の記載が争点になる場面

本人が特定できるか、本人の意思で書かれたかという観点で争いになることがあります。
遺言者の同一性は、文書全体・筆跡・保管状況などとも結びつけて検討されます。

4) 押印がない・押印が不自然

押印の欠缺がある場合や、印影が本人の印鑑と異なる疑いがある場合、方式・真正の両面で検討されることがあります。

訂正・加筆がある場合の注意(一般論)

自筆証書遺言には訂正が入っていることもありますが、訂正の態様によっては争点になり得ます。
訂正箇所が多い、筆跡が混在している、後から加筆したように見える、といった場合には、原本の状態確認と周辺事情の整理が重要です。

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原本確認が重要な理由

方式や筆跡が争点になる場合、スキャン画像や写真だけでは分からない情報が残ることがあります。
たとえば、筆圧、インクの重なり、訂正の順序が疑われる箇所などは、原本を前提に検討されることがあります。

そのため、まずは

  • 原本がどこにあるか
  • 誰が保管していたか
  • いつ、どのように発見されたか
    などを確認し、必要に応じて保全を検討します(具体的方法は事情により異なります)。

よくある質問(FAQ)

Q. 自筆証書遺言で方式違反になりやすい点は?

基本は全文・日付・氏名の自書と押印(民法第968条第1項)です。
加えて、原本の状態や訂正の仕方が争点になることもあります。

Q. 日付が「〇月吉日」でも有効ですか?

日付の特定可能性が争点になり得ます。
個別事情により評価が分かれ得るため、原本確認と周辺事情の整理が必要です。

Q. 本文は自書だが財産目録が印刷の場合は無効ですか?

財産目録には別途ルールがあるため、全体として要件を満たすか確認が必要です。
結論は遺言書の構成や作成状況により異なり得ます。

Q. コピーしかないのですが、争えますか?

方式や筆跡が争点になる場合、原本の確認が重要になりやすいです。
まずは原本の所在と保管経緯を整理することが出発点になります。

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